金銭消費貸借契約を交わしたがお金を手渡して渡してしまった

友人が新たな事業をするとのことなので350万円手渡しで貸しました。
金銭消費賃貸契約書を書いてもらい捺印と母印を押してもらいました。捺印は実印を持たないとのことで銀行印です。
しかし手渡しだと証拠が残らないとネットで見て心配になったので質問させていただきます。
お金を貸した証拠を残すにはどうすればよろしいでしょうか?
また、こちらが↑の状況で不利益を被ることはありますでしょうか?

お困りのことと存じます。

実際に350万円を貸渡したことの証拠がないのであれば、仮に裁判になった場合はあなたの請求が認められない結果に終わる可能性があります。

既に締結済みの金銭消費貸借契約書の中で、350万円の交付をした旨が記載されていれば(例:「本日350万円を確かに貸し渡した」などの記載)、金銭授受の証拠にはなり得るでしょう。

また、相手とのメールやSNSのメッセージなどで、相手方からあなたに対して、確かに350万円の貸し渡し受けたと認める内容の発言があれば、それも証拠になり得ると思います。
証拠が乏しいのであれば、350万円の貸し渡しを確かに受けた旨認める内容の書面を作成するのが良いかと思います(相手方の署名、押印をしてもらってください)。

ご返信ありがとうございます。
金銭消費貸借契約契約書に本日乙に対し金三百五十万円を貸し渡し、乙はこれを確かに借受け、受け取ったと記載しているので問題ないでしょうか?
プラスαで書面の作成もしておいた方がよろしいでしょうか?

契約書にそのような記載があるのであればそれで足りると思います。