債務整理 自己破産 個人再生 結婚
債務が700万弱あり、個人再生か自己破産考えております。現在婚約中で同棲しています。弁護士に相談いったのですが、相手方の書類も必要と言われました。課税証明、給与明細などなど諸々です。籍を入れてなくて、婚約者の場合でも自分のだけではなく、相手の書類も必要になるのですか?もし必要ない場合は籍を入れるのを、認可を得てからにした方が良いのではないかとも考えております。
破産の場合には、申立人が債務の支払いが困難であることを証明するために収入と支出の証拠を提出しなければなりません。個人再生の場合には、今後減額した金額を支払っていくことができるかどうかを証明するために同様の証拠の提出が必要です。そしてその証明は実際の生活の実態を明らかにするため世帯単位ですることが必要になるのです。
したがって籍が入っていてもいなくても、同居して経済的に協力して生活しているのであれば、同居人(夫・婚約者)の収入と支出の証拠が必要となります。