借用書の依頼について

弁護士に夫が妻から借りている投資資金額を精査+借用書を依頼する場合

妻の通帳だけでも大丈夫ですか?

借用書は一方が勝手に作成することはできませんので、内容については配偶者(奥様)の同意が必要です。

逆に言えば、証拠(通帳等)がなくとも、借りている金額について奥様が同意するのであれば借用書の作成は可能です。

夫婦間には通常金銭消費貸借契約(お金の貸し借り)があることは稀ですから、きちんとした借用書を作っておかないと後に貸し借りであると認められるケースは少ないように思います。

借用書を作る目的が夫婦どちらかに相続が発生しても名義財産と疑われないようにするためです。
弁護士に依頼したら大丈夫ですよね?

本当に借りているのであれば問題ありませんが、借りていないのに実態と違う借用書を作成しようとしているのであれば脱税です。

弁護士に依頼いただいたからと言って、実態と違う法律関係が生じるわけではありません。相続の際に疑われた場合は、奥様にご相談者さまにお金を貸せるような収入があるのか、投資の運用や管理を行っているのは奥様か、などの事情から単に奥様の名義になっているだけのご相談者さまの財産ではないかという点について判断がされることになります。