不動産担保ローン 担保不動産の売却をしたい

自宅を担保に融資を受けることになりました、内容を確認したところ、初めて聞かされた変わった条項があります、
「融資を受けてから、3年間は、一部返済も全額返済もできない」と書かれています。
担当者が言うには、返済を受け付けないので、3年間は売却もできません、というのですが、
実は1-2年の間に売却して、ローンを全額返済しようと思っていたので、思っていたのと違うのですが、
売却できない、なんてことあるのでしょうか?
そんな契約有効ですか?

条項が、公序良俗に反していたり、一方的に不利な条項は、無効になる可能性は
ありますが、そうでない場合は、有効です。
無効にするのは難しそうなので、条項の変更を求めるしかないでしょう。

内藤弁護士様
回答ありがとうございます

返済がきつくなって、売却したい、と思っても売却させない、って違法だと思うのですが

任意で契約するなら、違法というほどのことはないでしょう。