夫の不倫相手に慰謝料請求。相手が自己破産申請したら免責されてしまうのか
免責されるのが通常です。 よほど夫婦関係を破綻させる害意を立証できない限り 免責の対象になりますね。 理不尽とは思いますが、裁判所の運用です。
免責されるのが通常です。 よほど夫婦関係を破綻させる害意を立証できない限り 免責の対象になりますね。 理不尽とは思いますが、裁判所の運用です。
貸金業法の関係では、業として貸し付けてないのであれば抵触しません。 業として=反復継続し、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度のものという意味です。 貸金業法 (定義) 第二条 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又...
返済をやめてから 5年以上が経過し その間債権者から裁判などがなかったのであれば 時効期間が経過し 時効援用が可能でしょう。 訴訟などに発展することを考えれば 弁護士に相談されるのが良いでしょう。行政書士は書面作成代行の権限しかありま...
いずれの場合にも裁判所に納める手数料と、弁護士に依頼する場合には別途弁護士費用がかかります。 弁護士によって弁護士費用は異なりますが、一般的には20万円程度ではないでしょうか。
面会交流、養育費について調停を申し立て、面会交流の頻度・方法や養育費の額・支払方法等について取決めをすることは可能です。 養育費調停が成立した場合であっても、元旦那さんの給料を差し押さえることができるのは、実際に支払いがされなかった...
慰謝料請求を考えたほうがいいですね。 出来事整理が必要でしょう。 訴状を出して、裁判所であなたの考える条件で、和解したほうがいいでしょう。
住んでる場所、勤務先がわからないと、先に進めません。 過去の住所でもわかれば、現在の住所を追うことはできますが。 住所調査は、弁護士他専門家に依頼することになります。
任意整理をしたことが、直ちに知られることはありません。 かりに知られても、保証人を外すことはないでしょう。 甥っ子名義で支払われていれば、なにも問題は生じないでしょう。
時効が成立している可能性もありますので、S社へ連絡する前に、 弁護士に相談して時効援用の手続きについて教えてもらうのがおすすめです。 (弁護士費用との関係では自分ですることになるかもしれません。)
基本的に、電話もせず、家まで来たら警察を呼ぶという対応をされるのがよろしいかと思います。 弁護士を入れて、弁護士から支払義務はなく、これ以上の連絡をしないよう警告する連絡をしてもらうことも考えられます。 一度弁護士へのご相談もご検...
ご相談者が破産するにあたり、ご主人名義の財産を処分する必要はありません。 離婚の際の財産分与とは違い、名義が誰かが重要ですね。
仙台弁護士会に多重債務相談の窓口が用意されていますから、そちらに電話されてみてはいかがでしょうか。仙台弁護士会のホームページをご覧ください。
こんにちは。「結婚詐欺」と言われてご心配に思われているのではないかと思います。 結論から言うと、ご相談の状況で結婚詐欺ないし詐欺として刑事事件になることはまずありえないと思います。 いわゆる詐欺として犯罪になるのは最初から相手を騙す...
脅迫の可能性と、性行為されそうになったことについて、警察に相談すると いいでしょう。 強制わいせつくらいには、なりそうですから。 当時18歳未満なら青少年保護育成条例違反にもなりますから、相談されると いいでしょう。
お金を貸したのが叔父さんなのであれば、お金を返還してもらう権利を持っているのは当然ながら叔父さんです。叔母さんにその権利はありません。 叔父さんが返還しなくて良いと明確に言っているのであれば、お金の返還義務は、免除によって消滅してい...
①この際の訴訟金額はいくらが妥当ですか? そもそも会社に損害が生じているのかどうかが定かではありません。 仮にオーナーがあなたに対して賠償の裁判をする場合は、わずか1時間ほどの投稿で、何件の閲覧があり、これによって売り上げや評判が...
本物の可能性が比較的高そうです。借入れの際に何者かがお父様の名義を使い、書類を偽造したものと考えられます。 また、これまでの経緯によっては、偽造を主張するまでもなく時効の援用で解決を図ることも、できる可能性があります。 時効の援用は、...
「規約違反」の根拠となる規約というものが存在し、その規約に違反していることが明確であり、規約違反の場合は強制的に脱退させられることもまた、規約上明らかなのであれば、強制的に脱退させられるでしょう。 ただ、バンドの加入や脱退に関してそ...
携帯電話は、料金が未納となっていなければ使えなくなることはありません。 未納があると債権者となり、解約となる可能性があります。 生命保険については、解約返戻金相当額が財産として考えられます。 申し立てられる裁判所によって取り扱いが変...
この場では、「相手方と冷静に話し合いを行い、交渉してください」、「警察から連絡があった場合には速やかに弁護士にご相談ください」といった形の一般的な回答しかできません。 そこまでお困りの場合には、個別に弁護士にご依頼いただき、代理人と...
刑事と民事を分けて考える必要があります。 民事は、返済が滞っているので訴える、というのはよくあることです。強制執行で回収するためです。ただし、同意書の内容以上のことは請求できません。その点で、同意書は効果があると言えるでしょう。とはい...
裁判所の運用によるのかもしれませんが、10万円では資産と扱われないでしょう。解約して未納分を支払うことは問題ないと考えます。申立ての際に弁護士に依頼されたならば、その弁護士にも確認すると安心です。
贈与と解釈するのは難しいとおもいますね。 終わります。
都道府県によって運用が異なるところはあるかもしれません。 ひとまず私選をお願いして、「誰も引き受けてくれない」ということであれば国選弁護士をつけられると思います。 >公判の場合は「弁護人をつけない」として提出したとしても、私選弁護...
>請求額が430万です。どうしたらいいですか? 検討するので430万円の請求根拠と資料を提示してほしい、と伝え、 連絡があれば、それを持って弁護士に対応を相談に行くのがいいと思います。
兄弟は分けないのが原則ですね。 不倫があっても、子供との関係は、別ですからね。 調査で、とくに問題がなければ、あなたに落ち着くように 思いますね。
>婚姻費用を今すぐ振り込んでもらう事はできるのでしょうか。 今すぐ、ということでしたら、相手方の合意がなければ難しいです。 >また示談金や慰謝料の相殺として、過去の請求した2月分からの支払い分も貰えるのでしょうか。 相談者さん...
相手が払うなら、無視するのはかまいません。 振り込まれていても、差し押さえの効力は、今後の養育費に 及ぶので、取り下げてはいけません。
相手がくれた,というのであれば,本来的にはそのお金を返す義務はありませんが, 相手が,結婚を前提にお金を渡しただけで,結婚できない(=遊び)ならば,返してほしいと主張し始める可能性は十分にあるところです。 その場合は,免許証等から質問...
>【質問1】 この場合、示談書は送り返さず 減額交渉(回答書)を作成した方がいいでしょうか? その金額での合意に納得がいかないなら、 送り返さない方がいいです。 また、示談するにしても、被害届を取り下げるとか、処分を軽くして欲しい...