借用書がなくても、訴えられたり、差し押さえは出来るのですか?
15年ほど前に義弟にお金を借りました。何回か返済したのですがすぐに滞り返していませんでした。その間催促もなく今まで来たのですが、最近になって会社に必要なお金がなりないからと借金の申し入れがありました。我が家もとてもそんな余裕はなく断ったら昔の借金の話しが出てきました。電話で、余裕がないので少しずつ返していくからと話して終わったのですが。その後たびたびお金を入れてくれと連絡がくるようになり。先日、会社の人が口座や会社がわかったから法的手続きを取ると言っているがどうするか?と言うメールが来ました。なぜその人たちがそんな行動をとれるのかメールで問い返したら委任状を渡してあると返して来ました。実際に訴えられるものでしょうか?ちなみに、借用書などの書面はかわしていません。
本人でないと訴えられないですが、債権を譲渡した場合は、
譲り受け人が訴えを提起できますね。
あなたの場合は、時効を主張することもできそうですが、
少しずつ返済していくと言ってるので、債務の承認ととらそ
うですね。
あなたが返済すると言ったことを相手が立証できれば、消
滅時効の援用は難しいですね。