守秘義務違反について
契約書がなくて秘密にしたいと思われる情報については、 守秘義務はありますね。 ただし、業務連絡は、守秘義務の範囲にはあたりませんね。 保護されるべき秘密情報とはいえないですね。 法律には触れないでしょう。
契約書がなくて秘密にしたいと思われる情報については、 守秘義務はありますね。 ただし、業務連絡は、守秘義務の範囲にはあたりませんね。 保護されるべき秘密情報とはいえないですね。 法律には触れないでしょう。
登記簿を見れば 会社の商号、住所、代表取締役の氏名住所 取締役の氏名がわかります。 株主や平社員の氏名住所は公開されません。
これは、消費者契約法、無登録営業で争う事案でしょうね。 直接弁護士に相談して調べてもらい、方法を検討する事案 ですね。
会社名義の口座が開設されたら、移し替えていただければ、 問題が生じることはないでしょう。 会社設立時には、よく生じることですね。 そのときは、発起人の個人口座を使うことが多いですが、そ うでなくても、関係者が承知してるなら、問題はない...
仮発注が、どのレベルの内容なのか。 契約の段階がどの程度まで進んでいたのか。 契約締結上の過失の問題ですね。 相手会社が他社で行うことにした理由も大きく影響しますね。 弁護士と直接相談協議したほうがよい問題でしょうね。
契約の内容に縛られるので契約内容を見ないと何とも言えません。著作権があるから解約できるというものではないです。 一度弁護士に具体的に相談されることをお勧めします。
言われたとおりにしないほうがいいですね。 刑事告訴に値する案件ではありません。 裁判は起こしてこないでしょうが、きても十分争えます。
不正競争防止法の問題でしょう。 あなたの名称使用が長期にわたり、すでに周知されており、出所 に関して誤認、混同を招くおそれのあることが必要ですね。 立証面でやさしくはないので、最寄りの弁護士に相談した方がい いでしょう。
就業規則に競業避止義務の記載がありませんかね。 まずはそれですね。 異業種といっても、およそかけはなれた業種ではない ような気がしますね。 具体的に最寄りの弁護士と協議されたほうがいいと思 いますね。
ものまねは、身振り手振りなら問題はないでしょう。 実物を想起させなければものまねになりませんからね。 歌については著作権に触れますね。 また、短いせりふなら問題はないでしょうが、長めの セリフであれば、著作権に触れるでしょう。また、 ...
争えますね。 弁護士に相談して反論方法を教示してもらって 自分でやるといいですね。 そうすれば費用は少しですむでしょう。
私見ですが、 営利を目的としているので、著作権者の許諾が必要な ケースだと思いますね。 著作権法の36条2項に該当する可能性があります。
セーフになるケースでしょう。 企業秘密の利用や不正な勧誘をしておらず、 お客の自発的な申入れですから、違法とは いえないですね。
労基で通達が出てますね。 85日以降の中絶は、出産とみなされますね。 したがって、産休は法的義務になります。 そして、出産一時金の請求もできますね。 改めて訂正します。
美容整形ですから医師の資格がでないとできないですね。 審美歯科ではありませんからね。 医師法に違反しますね。 経営者も同罪になるでしょう。
そうですね。 あなたの許諾の範囲も明確にしておいたほうが いいですね。 また同種事案に対して、今後原著作権者と、どう 対処するかも決めておくといいでしょう。
公道からの撮影及び壁なら肖像権の問題は生じないでしょう。 ただし、敷地に立ち入ることは厳禁とことわりを入れておいた ほうがいいでしょう。
2,3だけいっても問題はないかとは思いますが。。 懲戒解雇は、それ相応の理由がないとできません。1ですが、切符を切られたとか刑事処分をうけたとか、1のみを理由として社内でなにか処分をうけたわけではないのですよね。 そうすると、大丈夫か...
修理であれば問題ありません。 何かを付加したり、改造すると商標権侵害になりますね。 修理後に転売するのは、転売ビジネスとして適法です。
Cの許諾を取っているか,当該作品の著作権がBにあれば問題ありません。 ですので,上記のどちらかを確認した方が良いです。 BCの契約上,Bが翻案権等を含めて著作権譲渡を受けているかどうかがポイントです。それがないのであればCの許諾を取っ...
株式はそれぞれ個人で所有しているようですね。 とすれば、個人間の譲渡になりますね。 あなたのほうも肩書はいりませんね。 法人が取得するわけではないので。
いずれも問題ないですね。 強要してるわけではありません。 お願いですから。 相手の任意性は保たれてますね。
ご自由にご変更下さい、と言われているので、氏名表示権 を行使しないと解釈することが可能ですね。 次の方にも、譲渡と氏名表示権を行使しないとの了承を得 ておけば、著作者として、あなたの氏名を表示しても問題は ありませんね。
1、懲戒解雇になるほどの不申告ではありませんね。 2、不当解雇になるでしょう。 3、全部を言う義務はないでしょう。 4、飲酒運転歴とか警察が関与した事故歴など、ドライバー としての適性に欠けると思われることについての不申告で しょうか。
社会福祉法人の詳細は知りませんが、理事の行為は、一般的には、特別 背任罪になりうるし、あるいは法人に対する損害賠償責任がありますから、 不当であることが明らかなら、監督庁に相談するのも方法でしょう。
おおよその目安として、 競業避止義務は有効ですが、その場所的範囲と期間については 一部無効になり、事案によってまちまちですね。 行政区画内で禁止したりすることが多く、有効と考えられていますね。 期間は1年は有効で、2年は有効、無効と分...
会社の謄本を取って見る。 代表取締役の消息について聞き及んだ情報を 整理しておく。 口座に差し押さえをしてみる。 催告書を配達証明で少なくも2回出す。 これだけやれば、債権回収見込みなしと判断されるでしょう。 最後に債権放棄通知書を出す。
裁判の費用は基本的には相手に請求できませんので,弁護士費用と相手からの回収可能性を考慮した上で,裁判にするかどうか等を判断することになると思います。 相談内容だけでは判断が難しいですね。 一度,弁護士に具体的に相談されてはいかがでしょうか。
辞任してもらうか、解任するかですね。 いずれの場合も、代取をあらたに選任することになり、破産申 立てに必要な書類の作成をします。 そうしたからといって、破産が出来ないということはないですね。 終戦処理係にはなりますが。
不当な雇い止めを理由に、非正規社員としての地位 の確認と賃金の支払い及び残業代の請求でしょうかね。 訴える前に監督署にも問い合わせされるといいでしょう。 パワハラのハードルは高いですからね。 届かない感じがします。