ノベルティ等のデザイン・意匠はどこまで守られますか
現在、ある地方自治体のキャラを使ったノベルティを作っております。もともと存在していたキャラ既存のイラストを基に、こちらが考案したいくつかのオリジナルポーズについてデザイン画を提出し、使用許諾を取り、それをもって制作会社とやり取りをしながら制作しております。
ノベルティ自体はすでに発注契約済みなのですが、このたび、別の事業者が同じ類のノベルティ制作に参入しようとしていることが分かりました。(自治体にはまだ申請していません)その中には、こちらが立案して許諾を得たオリジナルポーズに酷似したものも含まれているのですが、「制作サイズ等を変えれば、ポーズが同じでも権利を侵害しないのではないか」との主張をしております。
こちらとしては、そもそも大きくない市場に参入されることはやむを得ないとしても、一生懸命考案したポーズやデザイン画には権利があり、一定守られるべきだと考えております。
このような場合は、事業者間の話し合い等により、解決を目指すべきでしょうか。またはポーズやデザイン画に法的な権利があって守られるなら、さまざまなポーズや意匠を大量申請するなどして、予防線を張る必要があるのでしょうか。
著作権が侵害されているおそれがあるなら、原著作権者に連絡を
とり、対応策を検討することになるでしょう。
最初は、警告書を出したりすることが多いですね。
ありがとうございます。
その場合は両社のデザインやサイズを比較しながら、どこまで著作権侵害にあたりそうかを、弁護士・専門家等と協議するような流れになるでしょうか。(原著作権者との協議も行いつつ)
そうですね。
あなたの許諾の範囲も明確にしておいたほうが
いいですね。
また同種事案に対して、今後原著作権者と、どう
対処するかも決めておくといいでしょう。
おかげさまで不明点が少し明確になってまいりました。
原著作権者とも今後、話し合いを進めてまいります。
まことにありがとうございました。