ブランド修理の商標権侵害と販売について
ブランド品を仕入れて、簡単な修理(リペアやクリーニング、メンテナンスで状態を良くする)をしてフリマサイトやオークションなどのCtoCで販売するのは商標法違反にあたりますか?
古物商を持つブランド品を扱う方からビジネスの話を持ちかけられました。
興味はあるのですが、法に触れることは絶対に避けたいのでしっかり確認しておきたくご相談させていただきたいです。
ブランド品は自分で調べたところ、リメイク(元の形と異なる改造)は完全な商標法違反で刑事罰に処されますが、修理は法律違反にならないようなことが書いてありました。
ブランド品の場合、修理といってもブランドの正規店から民間の修理屋、個人の修理まで幅広いので、法律のラインが分かりません。
リメイクや改造ではなく状態復元の修理であれば、自ら復元、または民間の修理屋に依頼してキレイにしてから売却しても法律上問題ないですか?
この復元した商品を個人的にフリマアプリやオークションで販売する場合、古物商取得をし、正規品のブランド品である確証があれば法律違反に問われることはなく、転売ビジネスとして成り立つのでしょうか?
仕入れ先は古物商を持つ方で、新古やダメージの少ない中古品なので大幅な修理は行うことはなく、簡単なクリーニングやメンテナンスレベルで済むと思われます。
仕入れ先には仕入れ額に上乗せして手数料を支払います。そして仕入れ後は仕入れした者の所有物となり、売るなり使うなり自由という話なのですが、この流れの中に法律的な問題が生じる部分はありますか?
法律的な意見をお聞かせください。
修理であれば問題ありません。
何かを付加したり、改造すると商標権侵害になりますね。
修理後に転売するのは、転売ビジネスとして適法です。
ありがとうございます!
では古物商を取得していれば堂々とビジネスとしてやっていって問題ありませんか?
ビジネスに問題はありませんよ。