果樹の処分の必要はないと思うのですが
あなたの考える通りです。 法的には、処分の必要はありません。 受忍限度の範囲内なので放置しても違法ではありません。 しかし、隣の事なので、できることはしましょう。 私見です。 私見に合わせる必要はないです。 果実は早めにもいでしまいま...
あなたの考える通りです。 法的には、処分の必要はありません。 受忍限度の範囲内なので放置しても違法ではありません。 しかし、隣の事なので、できることはしましょう。 私見です。 私見に合わせる必要はないです。 果実は早めにもいでしまいま...
賃貸借という前提で回答します。修繕義務は管理会社ではなく賃貸人にあります。賃貸人に修繕を求めても修繕しない場合には,賃借人側で業者を手配して修繕し,その金額を賃貸人に賠償請求するという方法が考えられます(民法607条の2)。
法的に追い出すことは難しいですね。 成り行きによっては、いくらか使用料を支払うことは出て来るかもしれませんね。
ご不安なお気持ちはよく分かりますが、記載いただいた事情だけでは、なんともいえません。 ひとまず、警察マンションの管理会社にご相談いただくことをお勧めいたします。
問題なく証拠として提出できます。 証拠として提出する方法は、番号の付け方など一定の決まりがあるので、裁判所にお問い合わせください。
まず、不法行為が約38年前なのであれば、2020年4月施行の民法改正前に改正前の民法724条後段所定の20年の除斥期間が経過しておりますので、改正後の民法の規定が適用される余地はありません。また、除斥期間の例外は極めて限定的な場面でし...
地代を請求することは可能ですが、これまでの経緯があるので、 すんなりと行くわけもなく、まずは調停を申し立てたほうが いいでしょう。
賃貸借契約書の内容次第ではありますが、基本的には、わざわざ双方立ち合いでサインまでしている以上、支払う必要はないでしょう。 相手方の対応に埒が明かない場合には、賃貸借契約書や関係資料を個別に弁護士に見せ、対応方針をご検討いただくこと...
強化洗浄費用の必要性と金額の相当性について立証が不十分,ということかと思います。
通知書が届いているということですので、その通知書に書いてある役所の問い合わせ窓口に連絡し、事情を説明し、確認するのがよいと思います。
詐欺などの刑事事件にするのは難しいと思います。 払いすぎたお金を返して欲しいというのは言えるかもしれません。 ただ、最初の約束がどうだったのかわからないので、なにをもって払い過ぎと言えるか難しいところがありますね。 最終的に、相手の言...
契約書や重要事項説明書にどのように記載されてるかによりますね。 法律上、違法とまでは言えないですね。
大家さんが交換しようとしている理由にもよりますが、話し合いで解決できない場合は大家さんの意向に従うほかないように思われます。ですので、交換理由を聞くと共に、あなたも交換してほしくない理由を説明した上で話し合いで解決するよう試みてはいか...
611条にて、賃料減額請求や不当利得返還請求をする場合、月々の減額した賃料や返還する金額を決めるためにどのような方法がありますでしょうか。不動産鑑定士に鑑定してもらう以外にないのでしょうか。 →ご指摘のとおり、最終的には、そのような専...
昨年5月から連絡不通では、解約は正当化されます。 知人が訴えても、認められることはないでしょう。 これで終わります。
1,所有権の放棄は認められていないですね。 会員権放棄は規約を参照しないとわからないですね。 所有権とセットですかね。 2,誰かが相続することになります。 3,いまのところ、名案はないように思います。(私見)
まず,退去勧告についてですが,あくまで賃貸借関係は大家様と騒音を出している住人との間の関係ですので,大家様が必要と判断されない限りは退去勧告は出されないでしょう。 次に法的措置についてですが,相手方が出す騒音により精神的な損害を受け...
結果については断定できませんが、やりとりの証拠がちゃんと残っていれば慰謝料は認められる可能性はあると思います。
民法622条で準用する民法600条の期間制限のことをおっしゃっているのかと思います。 民法600条 (損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限) 第六百条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が...
調停は、相手が不出頭でも開かれますね。 調停委員は、あなたから事情を聴取するでしょう。 そのうえで、次回期日の調整をするのが通常の流れですね。
個人で借りる場合であっても、個人事業主として借りる場合であっても、借主はあなたなので、法律上、転貸には当たりません。 税務上の問題については税理士にご相談ください。
1,工事を理由に、明け渡し交渉ですね。 2,簡裁です。 3,それでいいと思います。 終わります。
違約金からハウスクリーニング代を差し引いて送金し,実際にハウスクリーニングを実施したらその請求書,領収証を送るようにと交渉して,請求書,領収証が送付された場合にのみ追加で送金することは考えられるかと思います。 確かにハウスクリーニン...
みかいぬ様 ご事情、拝見いたしました。 なかなか難しい状況ですが、分譲ということですと、管理組合に何とか動いてもらって、改善を粘り強く求めるほかないように思います。 例えば、そのような迷惑な住人であれば、他の住人の方も何らかの迷惑...
はじめまして、弁護士の寺岡と申します。 契約書の記載にもよりますが、給湯器であれば電球の交換とは違って、賃貸人、つまり大家さん側が負担することになっているケースが多いと思われます。いずれ取り壊すとしても現在賃貸借契約は継続しているわ...
より詳細な事実関係が分からないと判断が難しい部分がありますが、一般的にはウッドチップの肥料に相当する金額や一定期間の地代に相当する金額について損害賠償請求を行うことは可能のように思われます。一方、慰謝料請求は認められないか、仮に認めら...
リフォーム後のハウスクリーニングも,借りている期間の汚れを清掃して,次の借主が借りられる状態にするために実施されるものと考えられます。 ハウスクリーニングをしてからリフォームをするより,リフォームをしてからハウスクリーニングをする方...
一般論として転居先の希望位置に家具が物理的に入るか入らないかは利用者が事前に寸法を測るなどして調べておくべき事項のように思いますので、それに加えて傷がついても構わない旨の書面にサインした以上、物理的に入らないにもかかわらず入れようとし...
警察も防犯などの任務があるので、電話ボックスとなると 事前に告知しておいたほうがいいですよ。
近隣トラブルは精神的にもご負担でしょうし、万が一のことがあってからでは遅いので転居することを検討された方が良いかもしれません。その場合、できるだけ有利な形で退去できるよう、今までの経緯等について証拠となり得る資料等をまとめておいた方が...