賃貸違約金が支払えないと詐欺罪で訴えられますか?

都内でシェアハウスに住んでいました。
一年契約でしたが仕事を辞めてしまい、住むことが困難になったので退去をさせて頂いたのですが、一年契約での違反になってしまうので、違約金を払えと言われております。
今までの家賃支払いは住んでおり、退去し鍵も返却しております。
払えないならば詐欺罪で訴えると言われておりますが、詐欺罪になるのでしょうか?
払う意思があり、払うと伝えておりますが、何分仕事がなくその日暮らしなのでいつまでに支払えるという約束が出来ません。

1度、期日設定をしたのですが、やはりお給料が入っても生活費で消えてしまいます。
ショートメールでやり取りをしたものを証拠として、提示し詐欺罪で訴えられる事はありますか?

はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。

騙すつもりがあった訳ではなく、故意がないため詐欺罪には該当しません。
支払金額を確定のうえ、分割で支払う旨の申し入れをするしかないですね。

>払えないならば詐欺罪で訴えると言われておりますが、詐欺罪になるのでしょうか?

当初から違約金を支払わないつもりで契約を締結したわけではないと思いますので、詐欺罪は成立しません。

違約金の未払いは単なる債務不履行なので、民事の問題です。
一括での支払いが難しい場合には、事情を説明して分割払いの申入れをするべきと考えます。

期日を決めることが出来ないのですが、それでも分割での支払いは可能でしょうか?

期日が決められないと分割払いには応じてもらえないでしょうね。

交渉次第でしょう。
ただ通常は支払日を確定しなければ、ある時払いのゆるい取り決めになりますので、あまり意味をなしませんし、相手方も応じてくれないかと思います。

一回一回の支払い金額を減らすなどして、確実に支払うことのできるスケジュールにさせてもらうかわりに、親族から少し借りて頭金を入れるなど、相手方に応じてもらうための工夫が必要かもしれませんね。

ありがとうございます。
分割という事で期日を決め、話し合いをしてみます。

頑張ってください!
うまくいくことを祈ります。