彼女への暴力行為後の民事訴訟リスクと貸金返還方法について

怪我の度合いにもよるでしょう。被害の程度が重大であれば慰謝料請求等を含めた損害賠償請求がなされるかと思われます。 お金についての返金は別問題ですので,請求を行うこと自体は問題ありません。貸金の金額次第では弁護士を入れての回収も視野に...

離婚における財産分与

基本的にご認識の通りで,結婚前に有していた財産については,夫婦で共同して築いた財産ではないため財産分与の対象ではありません。ただ,各自の貯金等については共有財産とは別個に区別して管理されていない場合,共有財産と混ざり区別がつかなくなり...

婚約破棄の場合の慰謝料請求について

前提として、 『婚約』していたといえるかどうか 婚約が「不当に破棄」されたといえるかどうか が問題になりますので、事実関係と証拠次第であり、 個別の事情をお伺いする必要があります(公開相談では判断できません)。 弁護士費用に関してで...

慰謝料請求 減額交渉

ご質問ありがとうございます。 減額交渉は可能ですし、ご質問者様の具体的事情により、実際に減額できる可能性はあります。 例えば、相手の請求金額が200万円ですので、その金額から判断する限り、相手は、極端な考えをお持ちではないと思います...

未成年淫行や売春について

相手については未成年者淫行として処罰の対象になりますね。 彼女については非行として少年保護手続きに移行する可能性がありますね。

これは犯罪になるんですか?

犯罪にはならないが、母親は親権者として、子供の生活に対する指導、監督、教育権 があるから、交際するに際し、母親へのあいさつ、気づかいなどは心得ていたほうが いいでしょう。

不倫を疑われ子供を連れ去られそうです

夫側の反応があまりにも過剰であるような印象ですが、【次の住まいが決まったら子供を連れて出ていく】とのことなので、万一そのような事態になってしまった場合には、即座に監護者指定・子の引渡しの手続をとる必要がありますので、事前に心構えはして...

養育費裁判 潜在的稼働能力について

無職、無収入であることが、やむを得ない事情に基づくときは、潜在的稼働能力を もとに、判断することはできないでしょう。 相手としては、毎年、課税非課税証明書の交付をするように、義務付けて来るでし ょうね。

結納金トラブルについて

結納金は嫁ぎ先に贈与として交付されるものですので、それを受け取った人が返還義務を負います。訴訟になっているようですので、「被告」とされている人が敗訴した場合に返還義務を負います。  ですので、単に親族であるとか、住民票上の住所が同一と...

養育費調停 調査嘱託について

調査嘱託は、裁判所を介して特定の機関•団体 に必要な調査を求める手続きのことを言います。 そもそも、どこに所在するどの団体かが特定されていないと、裁判所としてもどこの団体に調査を求めればよいかがわかりませんし、 その調査が必要か否か...

離婚訴訟について、親権者について

親権者については諸般の事情を総合考慮した上で判断されるものですので、公開相談では回答が難しいですが、一般的には監護権者としても指定されており、監護実績もあるとすれば、相手方が親権者として指定される可能性は低いように思われます。 一度...

財産分与額での贈与税はかかる?

「財産分与」に関しては原則かかりませんが、 ご自身のケースで、果たして「財産分与」といえるのかという問題があります。 過大だということであれば、当該部分(超過部分)について課税されます。 なお、質問の本筋から外れますが、金融機関の同...

夫が強迫による婚姻無効調停を申し立てた場合の対処法

強迫と認定されるようなケースは実務上滅多になく、夫側が立証するのは相当困難だと思われます。夫側の婚姻無効調停についてはあなたが強く争えば、話し合い不可能となり、不成立となるものと思われます。  他方、婚姻費用の分担調停については、調停...

不倫発覚後の証拠集めと誓約書の効力についての法的対応は?

実際の誓約書の内容がどのようなものかにもよって変わりますが、誓約書作成以後は口外しないという書面であれば、誓約書違反とならないこともあるでしょう。 また、不倫の事実を職場に話していた点についてはプライバシー権の侵害や名誉毀損となるリ...

同棲中(カップルの)犬の所有権について

犬を飼える物件を借りられるかどうか。 転居後の生活が維持できるかどうか。 犬の購入代金が相手負担なら、購入代金を支払えるかどうか。 相手の出方によっては、泣く泣く手放すこともあるかもしれませんね。

10年以上前の不貞行為 慰謝料について

先に条文を挙げます。 (不法行為による損害賠償請求権の消滅時効) 第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しな...

元妻への離婚後の生活費振り込み義務について

「結局は夫婦のことなのですが、」 その通りで本人が相談に行くべきですね。 一般論としては口約束も有効な約束なので履行義務がありますし、破れば訴訟からの強制執行などができます。