遺留分の時効と母の生前贈与についての法的見解
私には兄が一人います。
母のお金で、私名義の家を1000万円で買ってもらったとします。
その場合、10年以上経てば
母の死後、兄は私に遺留分で1000万円の
四文の一の250万円を
請求できなくなりますか?
宜しくお願いいたします。
>母の死後、兄は私に遺留分で1000万円の
四文の一の250万円を
請求できなくなりますか?
そのようなご理解でよろしかと存じます。
民法1044条1項ただし書「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした」か否かが問題となり得ますが、ご記載の内容限りの印象ではあるものの、このただし書が適用される可能性は低いように思われます。
なお、遺留分侵害額請求権とは、例示なさっているような権利(生前贈与等の金額の一部を相続開始後に請求する権利)ではありません。相続人に対する(原則10年以内の)生前贈与の額は、遺留分侵害額請求の前提となる「遺留分」を算定するための財産の価額を算出するにあたって考慮される要素ということになります。
「民法1044条1項ただし書」→「民法1044条1項後段」に訂正いたします。
<参照:民法>
(遺留分を算定するための財産の価額)
第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
第千四十四条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2 第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。