離婚審判とは?調停や裁判との違い・手続きの流れ・期間を解説

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離婚審判とは?調停や裁判との違い・手続きの流れ・期間を解説

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細淵 拓 弁護士(神奈川県)

神奈川県 / 横浜市中区

横浜綜合法律事務所

「離婚調停での合意が難しく、審判手続きへと進みそうだが不安を感じている」

「家庭裁判所から審判書が届いたが、内容に納得がいかないので対処法を知りたい」

このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。

離婚審判は、調停が不成立となった場合に、裁判官の権限で離婚を成立させる手続きです。

審判の仕組みや異議申し立てに関するルールについての正確な知識がない場合、希望に沿わない条件で離婚が成立してしまうおそれや、対処が間に合わなくなるリスクがあります。

この記事では、離婚審判が選ばれる具体的なケースや手続きの流れ、調停・裁判との違いについて詳しく解説します。

万が一の事態に備え、不利な結果を避けるために弁護士へ相談すべきタイミングやメリットについても触れていますので、ぜひ最後までお読みください。

離婚審判とは?調停や裁判との違い

離婚審判とは、正式には「調停に代わる審判」と呼ばれ、離婚調停において当事者間の合意が完全には成立しなかった場合に、家庭裁判所が職権で離婚や付随条件を定める手続きです(家事事件手続法第284条1項)。

親権、養育費、財産分与、面会交流、年金分割などの重要な離婚条件も、この審判によって決定される可能性があります。

厚生労働省の人口動態統計(令和6年)によると、審判離婚は年間4,626件であり、全離婚件数の約2.5%にあたります。

割合としては少ないものの、近年は増加傾向にあり、離婚における有力な選択肢の一つといえるでしょう。

調停離婚・裁判離婚との違い

離婚審判のほかに、離婚の手続きには協議・調停・裁判が存在し、状況に応じて適切な方法が選択されます。

それぞれの違いについて、裁判所の関与、夫婦の合意の要否などを以下の表にまとめました。

離婚方法

裁判所の関与

夫婦の合意の要否

異議申し立ての可否

協議離婚

なし

必要

不可

調停離婚

あり(調停委員)

必要

不可

審判離婚

あり(裁判官)

不要

可能

裁判離婚

あり(裁判官)

不要(判決時)

可能(控訴等)

協議や調停はあくまで当事者間の話し合いであり、双方が納得しなければ成立しない手続きです。

一方で審判や裁判は、最終的に裁判官が証拠や事情を考慮して結論を下すため、当事者の合意がなくても強制的に手続きを進められるのが大きな特徴となります。

審判は調停の延長線上で裁判官が判断を下すのに対し、裁判は訴訟を提起して厳格な手続きのもとで判決を求めるという明確な違いがあります。

確定した審判の効力は裁判の確定判決と同様

離婚審判に対して期限内に異議申し立てが行われず内容が確定した場合、裁判の確定判決と同一の効力を有すると定められています(家事事件手続法第287条)。

万が一、相手が審判で決まった養育費や慰謝料、財産分与などを支払わない場合、給与や預貯金、不動産などを差し押さえる強制執行の手続きをとることも可能になります。

単なる口約束や、公証役場で作成した公正証書がない協議離婚とは異なり、直ちに相手の財産を差し押さえられる強力な法的拘束力が働く点が特徴です。

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離婚審判が行われる具体的なケース

離婚調停が不成立になった後、裁判所が審判を行うことが相当であると判断する特定の事情があった場合、離婚審判に移行します。

ここでは、実務上よく見られる具体的なケースについて詳しく解説します。

一部の条件で折り合いがつかない

離婚すること自体には夫婦間で合意しているものの、ごく一部の条件で対立している場合によく利用されます。

例えば、以下のような状況が挙げられます。

  • 養育費の金額があと数千円だけ折り合わない
  • 面会交流の頻度で月1回か2回かで意見が割れている

また、年金分割の按分割合には合意しているものの、必要書類の提出が期日に間に合わなかったといった形式的な不備のケースもあります。

このようなわずかな相違や手続き上の問題のために、一から費用と時間をかけて離婚裁判を起こすのは当事者双方にとって負担が大きすぎると判断されるため、審判によって解決が図られます。

早急に離婚を成立させる必要がある

離婚手続きが長引くことで、子どもや当事者の生活に著しい不利益が生じると見込まれる場合にも審判が下されることがあります。

例えば、婚姻費用(生活費)が適切に支払われず、放置すれば同居親や子どもが生活困窮に陥る恐れがあるケースなどが該当します。

また、子どもの進学や転校のタイミングが迫っており、親権を早く確定させなければ不都合が生じる状況なども考慮されます。

裁判所の判断により、訴訟による長期化を避けて当事者の利益を守る目的で活用される制度です。

当事者の一方が出席できない

病気や高齢、遠方への居住などのやむを得ない事情で、一方が家庭裁判所に出頭できず調停が成立しない場合にも審判が利用されます。

当事者間で実質的な合意ができているにもかかわらず、手続き上の出席要件を満たせないだけで裁判に移行するのを防ぐためです。

また、相手方が理由なく調停を欠席し続けているものの、事前のやり取りなどから離婚自体に反対していないと推測される場合にも職権で審判が下されることがあります。

離婚調停のオンライン化により出頭不能による審判離婚は減少見込み

2025年3月施行の改正家事事件手続法により、ウェブ会議システムなどを利用した離婚調停の成立が正式に認められ、遠方在住や病気などの理由があってもウェブ上で調停を成立させられるようになりました。

これまでは、最終的な調停成立の段階では当事者が裁判所へ直接出頭することが原則として求められていたため、出頭できない場合に離婚審判を活用するケースが存在していた背景があります。

この法改正により、物理的な出頭不能を理由とする審判離婚の選択は今後減少していくと見込まれています。

双方が裁判所の判断を望んでいる

当事者同士の直接の話し合いでは感情的になりどうしても合意できないものの、双方が裁判官が公平に決めてくれるならそれに従うと考えている場合です。

離婚裁判による数百日以上の時間的負担や数十万円の金銭的負担を避けるため、意図的に調停を不成立とし、裁判所に結論を委ねる形をとります。

調停の過程で双方の収入証明書や財産目録などの客観的な資料が十分に提出されていれば、裁判官がそれらをもとに適正な審判を下すことが可能となります。

離婚審判のメリット・デメリット

審判離婚は、長期化する争いを早期に解決できる一方で、当事者の意向だけで結果をコントロールできない側面もあります。

ここでは、審判へ移行するにあたって知っておくべきメリットとデメリットを比較して解説します。

離婚審判のメリット

離婚審判へ移行することには、以下のようなメリットがあります。

  • 重い負担を伴う離婚裁判(訴訟)を回避できるため、時間や費用、精神的なストレスの軽減が見込める。
  • 厳格な証拠調べや尋問が行われる訴訟とは異なり、調停の延長として柔軟かつ迅速に結論が出やすい。
  • 公開の法廷で行われる裁判とは違い非公開の手続きとなるため、夫婦のプライバシーや財産状況などが外部に漏れにくい。
  • 当事者間で感情的な対立があっても、裁判官が判断したことに従うという体裁をとれるため、双方が納得しやすい。

これらの利点から、いきなり裁判へ移行するよりも当事者の負担が少ない解決策といえるでしょう。

離婚審判のデメリット

一方で、離婚審判には以下のようなデメリットや注意点があることも理解しておく必要があります。

  • 最終的な決定権が裁判官にあるため、客観的な証拠や法的根拠に基づいて判断され、自身の希望や主張が100%通るとは限らない。
  • 家事事件手続法において異議申し立てが広く認められており、不服の理由にかかわらず期間内に異議を出せば簡単に無効になってしまう。
  • 相手がどうしても結果を受け入れない場合は審判が覆り、結局は離婚訴訟へ移行せざるを得ないという不安定なリスクがある。

このように、相手の動向次第で結果が左右される点が、審判離婚における最大の懸念事項となります。

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離婚審判の手続きの流れ・期間

審判離婚は、協議や調停のように当事者が主導して進めるものではなく、家庭裁判所の手続きに従って進行します。

調停が不成立となってから実際に離婚が戸籍に反映されるまでは、以下のような流れになります。

【1】離婚調停の不成立

複数回の話し合いを経てもまとまらず、調停委員からの説得も難しい状態と判断されます。

【2】審判の開始

裁判官が一切の事情を考慮し、紛争解決のために審判への移行が相当と判断した場合、職権で開始されます。

【3】審判書の送達

裁判官が結論を下し、当事者双方に決定事項が記載された審判書が特別送達などの方法で郵送されます。

【4】異議申し立て期間

双方が審判書を受け取った翌日から2週間、不服がある場合の異議申し立てを待ちます。

【5】審判確定(成立)

期間内に当事者双方から異議が出なければ、審判離婚が正式に成立します。

期間の目安として、調停開始から数えて半年から1年程度かかるのが一般的です。

調停自体が1ヶ月から1ヶ月半に1回のペースで開かれ、数回行われるため、審判に移行するまでに数ヶ月を要します。

審判確定後10日以内の離婚届提出と必要書類

審判が確定しても、自動的に戸籍が書き換わって離婚が役所に伝わるわけではありません。

審判を申し立てた側(通常は調停申立人)が、自ら役所へ出向いて手続きを行う必要があります(戸籍法第77条)。

提出期限は厳格に定められており、審判確定の日から10日以内に本籍地または所在地の市区町村役場へ離婚届を提出しなければなりません。

提出時には、以下の書類が求められます。

  • 離婚届(相手方の署名や押印、証人2名の署名は不要)
  • 審判書謄本(審判をした家庭裁判所で取得)
  • 審判確定証明書(審判をした家庭裁判所で取得)
  • 戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合に必要)

正当な理由なく10日間の期限を過ぎてしまった場合、戸籍法違反として5万円以下の過料を科される可能性があるため、書類が揃い次第速やかに手続きを行ってください。

離婚審判の費用

調停から審判へ移行する際、家庭裁判所に対して新たな申し立てを行うわけではないため、追加の申立手数料(収入印紙代)を納める必要は原則としてありません。

離婚調停を申し立てた際に納付した1,200円分の収入印紙でカバーされる仕組みになっています。

ただし、家庭裁判所から審判書などを郵送するための連絡用の郵便切手代が不足している場合は、追加で数百円から数千円程度の切手の納付を求められるケースがあります。

なお、弁護士に手続きの代理を依頼している場合は、別途弁護士費用が発生するのが一般的です。

争点が離婚の可否のみであれば着手金と報酬金を合わせて60万から80万円程度が一般的な相場です。

しかし、親権の争奪や複雑な財産分与、慰謝料請求などの条件調整が必要になれば、業務量に応じて金額は加算される可能性があります。

審判内容に納得できない場合の異議申し立ての手続き

家庭裁判所が下した審判内容に不服がある場合、家事事件手続法第286条に基づき異議申し立てを行うことができます。

この期限は法律で厳格に定められており、審判書の送達を受けた日の翌日から2週間以内に家庭裁判所へ異議申立書を提出しなければなりません。

1日でも期限を過ぎると審判は確定してしまい、後から覆すことは困難になります。

提出する異議申立書には、審判に対する不服の具体的な理由を詳しく記載する必要はなく、

適法な申立書と審判書謄本を提出するだけで手続きは受理されます。

書類の郵送にかかる日数も考慮し、余裕を持って行動することが重要です。

異議申し立て後は新たに離婚裁判を提起

当事者のいずれか一方から適法な異議申し立てが行われると、その時点で離婚審判の効力は完全に失われ、初めから審判がなかったことになります。

手続きとしては元の調停不成立の状態に戻るため、引き続き離婚や条件の決定を求めるのであれば、家庭裁判所に対して新たに離婚訴訟(裁判)を提起しなければなりません。

裁判へ移行すると、話し合いベースの調停とは異なり、法的書面の作成や厳密な証拠の提出が求められます。

裁判所の手続きもより厳格になるため、解決までにさらに1年以上の長い期間と多額の費用を要することを覚悟する必要があります。

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離婚審判に関する法律Q&A

ここからは、ココナラ法律相談の「おしえて!法律Q&A」に寄せられた、離婚審判に関する実際のお悩みと、弁護士による回答の概要をご紹介します。

離婚審判については、審判への不服申立ての可否、抗告後の手続の進み方、調停から審判への移行に関する相談が寄せられています。

審判の内容に不服がある場合、相手の抗告に便乗して主張できますか?

【質問】

婚姻費用の審判が出ました。一部に裁判官の誤りがあり抗告して主張したい気持ちもありますが、精神的に疲れており迷っております。私自身は抗告しないものの相手方が抗告してきた場合、それに便乗して自分に有利な変更を求めることはできますでしょうか。

【回答】

審判に不服がある場合は高等裁判所に即時抗告ができますが、家事事件手続法には附帯抗告や不利益変更禁止の原則の規定がないため注意が必要です。相手方のみが即時抗告した場合に便乗して不服申立てをすることはできないと考えられており、高等裁判所は抗告人の有利不利にかかわらず正しいと考える裁判ができるため、かえって不利な判断となる可能性もあります。即時抗告には審判の告知を受けた日から2週間という期限がありますので、確実性の観点からはご自身も即時抗告しておくのが無難でしょう。

参考:婚姻費用審判の即時抗告について

即時抗告をしたあと、高裁から何も連絡がないのですが大丈夫でしょうか?

【質問】

婚姻費用の審判に双方が不服で、9月末に両者で即時抗告をいたしました。抗告理由書を提出しましたが高裁から一切連絡がなく、相手方の理由書も届きません。相手方の理由を知らされないまま、いきなり決定書が送られてくることはあるのでしょうか。また、相手方にだけ反論の機会が与えられることはありますでしょうか。

【回答】

2か月から3か月程度は見ておかれたほうがよいでしょう。抗告状と理由書は双方に送付され、反論の機会が与えられます。そのうえで審理終結日が通知されます。書面審理が大半で、出頭することはございません。もう少しお待ちになるとよいでしょう。

参考:即時抗告後、高裁から連絡がないことについて

調停を欠席し続けると、その後はどうなってしまいますか?

【質問】

私は相手方の立場です。申立人への恐怖などからうつ病を発症しており、半年通院して症状も悪化し、診断書もございます。これを理由に調停を欠席することは可能でしょうか。また、欠席が何度も続いた場合は不成立になってしまうのでしょうか。

【回答】

事前に裁判所へご連絡いただくことが望ましいものの、病気や体調不良を理由に調停を欠席することは可能です。その後の扱いは調停の種類によって異なり、夫婦関係調整(離婚)調停では欠席が続けば話し合いが困難として不成立となり、相手方から離婚訴訟を提起される可能性があります。婚姻費用の分担調停の場合は審判に移行し、相手方が提出した証拠等に基づいて裁判所が金額を決めることになると考えられます。いずれの場合も、必要な主張・立証をしないままですと不利な判断がなされる可能性がございますので、ご自身での対応が難しければ弁護士に代理人として対応してもらうこともご検討ください。

参考:うつ病による調停への欠席による影響

離婚審判について弁護士へ相談するメリット

審判は調停の延長とはいえ、裁判官が法的な観点から決定を下す手続きです。

不利な結果を招かないためには弁護士の介入が非常に重要になります。

ここでは、弁護士に依頼することで得られる具体的なメリットについて解説します。

有利な審判を引き出すための主張・証拠整理

調停が不成立となり審判へ移行しそうな場合、裁判官に対して自身の主張が法的に正当であると認めてもらう必要があります。

弁護士に依頼することで、過去の判例や法的根拠に基づいた論理的な主張の組み立てを代行してもらえます。

また、相手の落ち度や自身の正当性を証明するための客観的で有効な証拠を的確に整理し、裁判所に提出することが可能です。

裁判官の心証を良くし、少しでも自分に有利な慰謝料額や財産分与などの審判結果を引き出すためには、法律の専門家による緻密なサポートが不可欠だといえるでしょう。

異議申し立てや離婚裁判を見据えたサポート

審判離婚は異議申し立てによって容易に覆るため、相手方が審判に納得せず、最終的に離婚裁判へ発展するリスクも常に想定しておく必要があります。

弁護士がついていれば、万が一裁判に移行した場合でも、調停や審判での経緯をすべて踏まえたうえでシームレスかつ迅速に訴訟手続きに移行できます。

審判の段階から、その後の裁判を見据えた一貫した戦略を立てて動くことができるため、結果的に有利な判決を得やすくなります。

複雑な法的手続きをすべて任せることで精神的な負担も大きく軽減されるため、審判になりそうな兆候が見えたら、まずは離婚問題に強い弁護士へ状況をご相談ください。


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