どこからが不貞行為?該当する・しない行為と慰謝料請求のポイントを解説

#離婚・男女問題
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どこからが不貞行為?該当する・しない行為と慰謝料請求のポイントを解説

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岬 宏美 弁護士(大阪)

大阪府 / 堺市堺区

堺新町法律事務所

「夫が女性とデートしていることが発覚したのだが、不貞行為といえるのかがわからない」

「妻から不貞行為だと決めつけられてしまい、どう説明すればよいのか困っている」

不貞行為の疑念を抱いたまま行動しないでいると、相手が勘づいて証拠を隠してしまったり、慰謝料請求権の時効が進んでしまったりする可能性があります。

この記事では、不貞行為の法的な意味と浮気・不倫との違い、どこからが不貞行為に該当するのかという具体的な線引き、慰謝料請求が認められない例外的なケース、慰謝料請求の考え方、証拠の集め方、離婚の進め方、そして不貞行為を疑っている側と疑われている側それぞれの対応方法について解説します。

状況を正しく理解することは、感情的な対立を必要以上に長引かせないための第一歩になります。

ひとりで抱え込まず、この記事を参考にしながら不貞行為の悩みの解決に向けて動きましょう。

不貞行為とは

不貞行為とは、婚姻関係にある人が配偶者以外の人と肉体関係をもつことを指す言葉です。

ここでいう肉体関係とは、基本的に性交渉そのものを指すとされ、性交渉に至らない行為だけでは不貞行為として評価されにくいとされています。

つまり不貞行為という言葉は、単なる恋愛感情や親密な付き合いそのものではなく、実際に肉体関係が生じたかどうかを基準に判断される、法律上の概念だといえます。

浮気・不倫と不貞行為の違い

浮気や不倫という言葉は日常会話で広く使われますが、法律上の明確な定義があるわけではありません。

食事やデート、頻繁な連絡といった行為も、配偶者からすれば浮気や不倫だと感じられることが多いはずです。

しかし、慰謝料請求や離婚の原因として法的に問題にできるのは、原則として肉体関係を伴う不貞行為に限られます。

そのため、配偶者の行動に不安を感じたときは、感情的な意味での浮気や不倫と、法的な意味での不貞行為とを区別して考える必要があります。

どこからが不貞行為にあたるのか

どこからが不貞行為にあたるかの判断の分かれ目になるのは、先述の通り肉体関係があったかどうかという点です。

以下では、実務上どのような行為が不貞行為があったと評価されやすいか、また評価されにくいかを具体的に整理します。

不貞行為があったと評価される可能性が高いケース

次のような行為があった場合は、不貞行為と評価される可能性が高くなります。

性交渉があった場合

1回限りであっても、配偶者以外の者との性交渉は不貞行為の典型例とされています。

性交類似行為があった場合

性交渉そのものでなくても、性的な意味合いの強い行為が行われていた場合は不貞行為と評価されることがあります。

ラブホテルなどに2人で長時間滞在していた場合

直接の目撃証拠がなくても、密室に長時間いた事実から性的関係が推認されることがあります。

宿泊を伴う旅行に2人で行っていた場合

同様に、宿泊という状況そのものが性的関係の存在を推認させる材料になります。

不貞行為があったと評価される可能性が低いケース

次のような行為だけでは、不貞行為とは評価されにくいとされています。

食事やデートをしていた場合

2人で出かけていたという事実だけでは、肉体関係があったとまでは認められないことが多いとされています。

LINEやメールで頻繁に連絡を取っていた場合

性交渉があったことを伺わせるようなやりとりがない限りは、いかにやり取りの内容が親密であっても、それだけで性的関係があったと判断するのは難しいとされています。

手をつなぐ行為があった場合

身体的な接触があっても、性交渉や性交類似行為に至っていなければ不貞行為とは評価されにくい傾向があります。

性行為を伴わない形態の風俗店を利用していた場合

店舗の形態によっては性的な接触自体がないため、不貞行為として扱われないことがあります。

判断に迷うときの考え方

実際の事案では、上記のようにきれいに分類できないことも少なくありません。

裁判所は、個別の行為だけを切り離して見るのではなく、行為が行われた状況や2人の関係性、その後の行動などを総合的に考慮して不貞行為に該当するかどうかを判断しています。

そのため、1つの証拠だけで判断せず、複数の事実を組み合わせて状況を整理することが大切です。

迷う場合は、後述するように証拠を整理したうえで弁護士に相談し、専門的な視点から評価してもらうことをおすすめします。

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不貞行為による慰謝料請求

不貞行為が認められる場合、配偶者や不貞行為の相手方に対して精神的な苦痛に対する損害賠償、いわゆる慰謝料を請求できる可能性があります。

人が違法な行為によって他人に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うという考え方が民法709条に定められています。

さらに民法710条では、身体や名誉だけでなく精神的な苦痛についても損害賠償の対象になることが定められており、これが不貞行為による慰謝料請求の根拠となっています。

不貞行為は、婚姻関係の平穏を害する行為として、この損害賠償の対象になると考えられています。

慰謝料の相場と決まり方

不貞行為の慰謝料額は法律で一律に決められているわけではなく、事案ごとの事情を踏まえて個別に判断されます。

考慮される要素には、一例として以下のようなものがあります。

  • 不貞行為の期間や回数
  • 婚姻期間の長さ
  • その後離婚に至ったかどうか
  • 子どもの有無

そのため、同じ不貞行為であっても、離婚に至った場合とそうでない場合とでは金額に差が出ることが一般的です。

相場の目安には幅があるため、具体的な見通しを知りたい場合は、事情を整理したうえで弁護士に相談すると実情に近い金額感がつかみやすくなります。

不貞行為をした配偶者・不貞相手に対し請求できる

慰謝料は、不貞行為をした配偶者だけでなく、不貞行為の相手方にも請求できる可能性があります。

どちらか一方にだけ請求することも、両方に請求することもできますが、実際に支払われた金額分については二重に受け取ることはできません。

請求先や請求方法によって話し合いの進め方が変わってくるため、あらかじめ整理してから交渉に進むことが望ましいです。

不貞の慰謝料請求が認められない例外の可能性

不貞行為に該当する事実があったとしても、状況によっては慰謝料請求や離婚請求が認められないことがあります。

ここでは、代表的な3つの例外を確認します。

婚姻関係が既に破綻していた場合

不貞行為があった時点で、夫婦関係が既に破綻していたと評価される場合には、慰謝料請求が認められにくくなります。

不貞行為が違法とされるのは婚姻関係の平穏を害するためであると考えられていますが、夫婦関係が既に破綻している場合には不貞行為によって害される利益がないためです。

長期間の別居や、実質的な夫婦生活の断絶が既に生じていたようなケースでは、不貞行為があったとしても損害賠償の対象にならない可能性があります。

既婚者であることを知らず、かつ不注意もなかった場合

不貞行為の相手方となった人が、相手が既婚者であることを知らず、かつ知らなかったことについて不注意もなかったと認められる場合には、その人は慰謝料の支払い義務を負わないことがあります。

一方で、独身だと聞いていたが確認すれば分かったはずというような場合には、過失があったとして責任を問われる可能性が残ります。

この点は、不貞行為の相手方に慰謝料を請求する場面で特に問題になりやすいポイントです。

慰謝料請求権の時効が経過している場合

不貞行為を理由とする慰謝料請求権にも時効があります。

民法724条では、不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年、また不法行為の時から20年で時効によって消滅すると定められています。

不貞慰謝料の場合、多くは損害及び加害者を知った時、つまり不貞行為の事実と相手を具体的に知った時点が起算点になります。

知っていたのに何年も行動しなかった場合には、時効の主張をされて請求が難しくなることがあるため、気づいた段階で早めに対応を検討することが重要です。

一方で、不貞が原因となって離婚する場合の、配偶者に対する離婚慰謝料については、離婚の時点が起算点になります。

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不貞行為を立証するための証拠

不貞行為を理由に慰謝料や離婚を求めるには、肉体関係があったことを裏付ける証拠が欠かせません。

証拠が不十分だと、相手に事実を否定されたときに請求が認められにくくなってしまいます。

不貞行為の証拠としては、一例として次のようなものが有力とされています。

  • ラブホテルなどへの出入りが分かる写真や映像
  • 宿泊を伴う旅行の予約記録や現地での写真
  • 肉体関係をうかがわせる内容のメールやLINEの履歴
  • 本人が不貞行為を認めた発言の録音や念書
  • 興信所や調査会社による尾行・張り込みの調査報告書

これらの証拠は、それぞれ単体では推認力が弱い場合でも、複数を組み合わせることで肉体関係の存在を裏付けやすくなります。

証拠を集める際の注意点

証拠収集の方法によっては、それ自体が別のトラブルにつながることがあります。

たとえば、配偶者のスマートフォンを無断で操作して情報を取得する行為や、私生活を著しく侵害するような調査方法は、場合によっては、証拠として使うことができなくなったり、プライバシー侵害を理由に責任を問われるおそれがあります。

自分自身で証拠を集めることに不安がある場合は、弁護士に相談し、適切な方法で証拠を確保することをおすすめします。

不貞行為をされた場合の離婚の進め方

不貞行為が確認できた場合、離婚に向けた進め方は段階を踏んで検討していくことになります。

協議離婚

最初の段階では、夫婦間の話し合いによって離婚条件を決める協議離婚を目指すのが一般的です。

離婚するかどうかに加えて、慰謝料の金額、財産分与、子どもがいる場合は親権や養育費についても合わせて話し合っておく必要があります。

合意ができた場合は、条件をまとめた離婚協議書を作成しておくと、後日の言い分の相違を防ぎやすくなります。

調停離婚

話し合いだけでは合意に至らない場合は、家庭裁判所の調停手続を利用する調停離婚を検討します。

調停では、調停委員を交えて双方の意見を整理しながら、離婚条件についての合意形成を進めていきます。

話し合いの場を持ちにくくなっている場合でも、裁判所を通じた手続であれば冷静に条件を詰めやすくなるという利点があります。

裁判離婚

調停でも合意できない場合には、裁判によって離婚の可否や条件を決める裁判離婚に進むことになります。

裁判では、不貞行為があったことや慰謝料の金額について、証拠に基づいて主張立証していく必要があります。

この段階になると、法的な主張の整理や証拠の評価が重要になるため、弁護士に依頼して手続を進めるケースが多くなります。

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不貞行為の疑いがある場合の初期対応

配偶者の不貞行為を疑っている場合、感情的になってすぐに問い詰めたくなる気持ちは自然なものですが、対応の順序を誤ると証拠を確保しにくくなることがあります。

すぐに問い詰めず状況を整理する

疑いを持った時点でいきなり配偶者を問い詰めてしまうと、相手が警戒して証拠を隠したり、行動を控えるようになったりすることがあります。

まずは、いつ、どのような場面で不自然さを感じたのかを日付とともに記録しておくと、後で状況を整理しやすくなります。

証拠を確保してから今後の方針を考える

感情的な問いただしよりも先に、前述したような証拠を可能な範囲で確保しておくことが望ましいです。

証拠が整理できた段階で、離婚を求めるのか、関係を続けながら改善を目指すのか、慰謝料を求めるのかといった今後の方針を考えることができます。

一人で判断に迷うときは早めに相談する

証拠の集め方や証拠の評価、不貞行為への該当性の判断は、一般の方には難しい場面が多くあります。

判断に迷う場合は、感情が落ち着かないうちに独断で行動するのではなく、早い段階で弁護士に相談し、見通しを確認しておくと安心です。

不貞行為を疑われている場合の対応

自分自身が配偶者から不貞行為を疑われている、あるいは慰謝料を請求されている場合には、疑っている側とは異なる視点での対応が必要になります。

感情的に否定するだけでなく事実を整理する

疑われた際に感情的に否定するだけでは、話し合いが進まず状況が悪化してしまうことがあります。

まずは、指摘されている行為がいつ、誰との間で、どのような内容だったのかを自分の中で正確に整理することが必要です。

反論の余地があるかを確認する

指摘されている行為が、前述した「不貞行為に該当しにくい行為」に当たる可能性がある場合は、その点を具体的に説明できるようにしておくことが大切です。

また、既に婚姻関係が破綻していた事情がある場合や、相手が既婚者であることを知らなかった事情がある場合には、責任の有無や慰謝料の金額に影響する可能性があります。

自分に不利な事実だけでなく、有利になり得る事情も含めて整理しておくことが重要です。

高額な請求や一方的な条件には慎重に対応する

請求書や内容証明が届くと、記載された金額や期限に応じてすぐに支払わなければならないと考えてしまう方もいますが、提示された金額がそのまま確定するわけではありません。

記載内容を精査し、必要であれば減額交渉や分割払いの相談を行うことも可能です。

一人で対応すると不利な条件で合意してしまうおそれがあるため、返答する前に弁護士に相談して内容を確認することをおすすめします。

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不貞行為に関する法律Q&A

ここからは、ココナラ法律相談の「おしえて!法律Q&A」に寄せられた、不貞行為に関する実際のお悩みと、弁護士による回答の概要をご紹介します。

不貞行為の慰謝料請求権について、立場や状況が異なる3つの相談を取り上げ、弁護士がそれぞれどのような考え方や見通しを示しているかをまとめました。

ご自身の状況に近いケースの参考にしてください。

不貞行為から3年以上経ってから事実を知ったが、慰謝料請求はできるのか

【質問】

夫の浮気相手について3年前に一度関係を疑い本人に注意しましたが、その後も関係が続いていたことが最近になって発覚しました。肉体関係があった事実そのものを最近になって知ったのですが、最初に疑いを持ってから3年以上が経過しているため、時効によって慰謝料請求ができなくなっているのではないかと心配しています。

【回答】

不法行為による損害賠償請求権の時効は、損害及び加害者を知った時から3年で完成しますが、この起算点は最初に疑いを持った時点ではなく、実際に肉体関係があったという事実を明確に知った時点になります。本件では夫の告白によって初めて肉体関係の事実を認識したと考えられるため、その時点が起算点となり、慰謝料請求ができる可能性があります。

参考:不貞行為の時効について、請求できるのか教えてください。

証拠が本人の自白しかない場合でも、不貞行為の慰謝料を請求できるのか

【質問】

夫が職場の相手と一夜限りの関係をもったことが発覚しましたが、証拠と呼べるものは夫自身の自白のみです。この状況で相手方に慰謝料を請求したり、念書を作成させたりすることができるのか、また、電話で事実確認をした際の録音が証拠として使えるのかを知りたいです。

【回答】

自白のみであっても慰謝料請求自体は可能と考えられますが、相手方が事実を否定した場合には立証が難しくなります。電話での事実確認の録音についても、発言の内容次第では証拠として活用できる可能性があるとされ、状況を整理したうえで弁護士に相談することがおすすめです。

参考:証拠は自白のみ。一夜限りの関係に対しての慰謝料請求は可能か。

高額な不貞慰謝料を請求されており、減額を求めたい

【質問】

不貞関係が発覚し、夫が不貞相手に対して内容証明で500万円の慰謝料を2週間以内に支払うよう求めています。離婚や子どもとの関わりも含めて今後どうすればよいか、また提示された金額を減らす交渉ができるのかを知りたいです。

【回答】

提示された金額が事案に比して高額であると考えられる場合には、減額交渉の余地があります。不貞行為をした側からは相手の同意がない限り離婚することは難しいですが、離婚後も子どもとの面会交流は可能です。

参考:不倫慰謝料500万円の減額交渉と離婚への影響は?


不貞行為について弁護士に依頼するメリット

不貞行為に関する悩みは、疑っている側であっても疑われている側であっても、法的な知識がないまま自分だけで対応しようとすると判断を誤りやすい分野です。

弁護士に相談することで、次のような点でサポートを受けられます。

証拠の評価と慰謝料の見通しを整理してもらえる

自分では重要だと思っていた情報が証拠として弱い場合や、逆に見落としていた情報が有力な証拠になっている場合があります。

弁護士に相談すると、手元にある情報のうち何が不貞行為の立証に役立つのか、これから何を集めたらいいかを整理してもらえます。

あわせて、不貞行為の期間や回数、婚姻期間の長さ、子どもの有無といった自分の事情を踏まえたうえで、慰謝料についても具体的な見通しを確認できます。

証拠と金額の見通しを早い段階で把握できれば、その後の交渉や手続きの方針を立てやすくなります。

配偶者や相手方との直接のやり取りを減らせる

感情的な対立が続いている状況で自分自身が交渉の窓口になると、話し合いのたびに精神的な負担がかかってしまいます。

弁護士に依頼すると、連絡や交渉の窓口を弁護士に一本化できるため、配偶者や相手方と直接やり取りをしたりする機会を減らせます。

代理人を通じたやり取りに切り替えることで、感情的な衝突を避けながら交渉を進めやすくなります。

離婚や慰謝料請求の手続きを任せられる

協議、調停、裁判といった各段階の手続きは、それぞれ必要な書類や進め方が異なります。

弁護士に依頼すれば、専門的な知識をもってこれらの手続きを進めてもらえるため、書類の作成や裁判所とのやり取りにかかる負担を軽減できます。

特に調停や裁判まで進んだ場合には、証拠の整理や主張の組み立てが結果を左右しやすくなるため、早い段階から手続きを任せられる点は安心材料になります。


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不貞行為に強い弁護士を探すならココナラ法律相談

不貞行為の問題は、法的な評価が難しいだけでなく、配偶者や相手方との交渉、証拠の収集方法など、対応すべき事柄が多岐にわたります。

特に、感情的になりやすい場面で自分だけで交渉を進めると、必要以上に不利な条件で合意してしまったり、証拠を適切に確保できなかったりするおそれがあります。

こうした事態を避けるためには、早い段階で不貞行為の問題に詳しい弁護士に相談し、状況に応じた進め方を確認しておくことが役立ちます。

弁護士を探す方法の一つとして、ココナラ法律相談を活用する方法があります。

ココナラ法律相談では、不貞行為や離婚問題を扱う弁護士に、インターネット上で相談内容を伝えて相談先を探すことができます。

在住地域や相談したい内容に応じて弁護士を比較検討できるため、対面での相談に踏み出す前に、自分の状況に合った相談先を見つける手段として活用できます。

不貞行為に関する悩みを一人で抱え込まず、まずはココナラ法律相談で状況を伝えてみることから始めてみてください。

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