医師に禁止されているバイク、妻に嘘をつき隠れて大型バイクを購入し乗っている事は離婚理由になりますか?
夫63歳会社員、妻56歳パート、結婚26年、社会人の子供2人の家族です。
以下の内容が離婚理由になるのか、なるとしたら妻が有利になるのか慰謝料をもらえるのかを教えていただきたいです。
夫は46歳の時心疾患による手術を受けワーファリンを服用しています。血液が固まりにくいためスポーツやバイクは禁止されています。
しかし突然、死ぬ前に後悔なくやりたい事をしたいとバイクを購入すると言い、家族が反したにも関わらず勝手に125ccのバイク(50万)を購入して乗っています。
自分の人生なので医師も私も関係ないと言われました。
バイクの経験は高校生で免許を取り、少し乗っていたそうで18で車と大型バイクの免許を取り、以降は車のみの運転なのでバイクは40年ほどブランクがあります。
手術の際に禁止されているスポーツやバイクに関わることをしない条件を承知で本人がワーファリンを飲む決断をしました。
小型は高速にも乗れずスピードも出ないため安全であり絶対に事故を起こさないと言い、承服できないながら乗って出かけるので、エアバッグ付スーツ、GPS、服用薬やかかりつけ医情報を記したヘルプマークの携帯を必須にしました。
鍵や免許を取り上げれば良いだろうけれど隠しています。
小型バイク購入のひと月後に、欲しかった大型バイク(1000cc200万)の購入権が抽選で当たったから契約すると聞き、私はショックで不整脈を起こし現在通院治療中です。小型だろうと精神的ストレスが大きく他にも体調不良があります。
夫は大型の契約は辞めたと言うので少しずつ気持ちを落ち着けてきましたが、そのバイクを購入して乗っていることがわかりました。
納車の領収書、マンションの駐車場契約書、乗っている証拠を見つけました、まだ気づいたことを言っていません。
嘘をついたことが許せません。
私や子どもたちが心配するから小型のバイクにしたと言うのを信じ、大型バイクを諦めたのは寂しかっただろうと思いやって過ごしていたのに裏切られました。
夫は今までも自転車で転倒(医師に厳重注意を受けた)、雨の日に滑って骨折、完全リモートで4年程自宅から出ない生活でメタボの診断を受けています。
心臓付近の血管に動脈瘤もあり経過観察中でもあります。
ワーファリン服用、年齢と経験、全てにおいて即刻バイクを辞めて欲しいです。
夫は事故なんて滅多に起きないし、もらい事故なんて普通に歩いていても車に轢かれることもある、運だからバイクでも死ぬ確率は同じと言います。
何度も話したのに、自分が誰かに危害を加えることになる可能性には思い至れていません。
夫本人が亡くなる分には良いのかもしれませんが、一生寝たきりや誰かの命を奪ってしまう事が恐ろしいです。
離婚した場合、私は他人になり責任を負わなくても良いのかも知れませんが、子どもたちは逃れられないのでしょうか?
夫が寝たきりになった場合の介護、死傷事故などを起こした場合の賠償責任などです。
夫が死亡し被害者がいる場合もどうなるのか知りたいです。
まず、ご主人の行動や虚偽、話合いを拒む態度などが積み重なり、夫婦関係が修復困難な状態に至っている場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚原因となる可能性があります。ただし、バイクの購入だけで直ちに離婚原因となるわけではなく、これまでの経緯や夫婦関係の実情を総合的に判断することになります。
財産分与については、婚姻中に夫婦の協力によって築いた預貯金、不動産、退職金などが対象となり、原則として2分の1ずつ分けるのが基本です。ご主人が婚姻財産から多額の支出をしていた場合には、その支出の目的や時期によって、財産分与で考慮される可能性があります。
慰謝料については、不貞や暴力がない場合、ご主人の言動だけを理由に認めてもらうことは必ずしも容易ではありません。不整脈などの症状についても、ご主人の行動との因果関係を診断書などによって立証できるかが問題となります。
離婚後は、元妻には原則としてご主人を介護したり、ご主人が負った損害賠償金や借金を支払ったりする義務はありません。お子様についても、ご主人の債務を生前から代わりに支払う義務はありません。扶養の問題が生じる可能性はありますが、お子様の生活状況や親子関係などを踏まえて個別に判断され、当然に直接介護を強制されるものではありません。
ご主人が債務を残して亡くなった場合には、お子様が相続人となる可能性がありますが、相続開始を知った時から原則3か月以内に家庭裁判所で相続放棄をすれば、債務の承継も避けることができます。
今後に備え、バイクの契約書や領収書、預貯金・不動産・退職金に関する資料、通院記録などを安全な場所に保管しておくことをお勧めします。離婚原因や財産分与の見通しは具体的な事情によって異なりますので、ご主人に離婚を切り出す前に、一度弁護士へ資料を持参して相談するとよいでしょう。