離婚協議で停滞、モラハラの可能性と円滑な解決策は?

離婚協議中でしたが停滞(夫都合)で迷走してます。
・一度離婚を承諾したが、言葉の綾や家族一番などと拒否
・生活費は無く、夫のタイミングでの出費、など
・会話中の揚げ足取りや論点が変わる、ズレるなど
・子ども(思春期・学童期)達へは自己都合でのみ干渉
や粘着質な質問と答えれなければ説教
などなど
これはモラハラになるのでしょうか

夫とは性格・価値観の不一致などで数年前から離婚を考えるも、当時子どもの話からそれを尊重してきました(夫が会話中に子ども達の前で頻繁にキレたりキツい口調になる事から子ども達が諭したように話してきたからです)。ただ、子ども達が成長するにつれ父への何かがあったのか精神的に苦痛を訴えてくるようになり、先に家を出る話も、私の収入が低い事や軽視、見下しなどから拒否…上記に至ります。
子ども達のメンタルも考え1日でも早く離婚届を提出したく、円滑な方法をどうかご教示お願いします。

離婚したい場合、全体の流れとしては

・話し合って離婚届を出す

のが最速ですが、こうしたら円満に離婚できる、というすごい方法は残念ながらありません。

当事者同士での話し合いが難しい場合、

・離婚調停で第三者はさんで協議
・離婚調停でもどうしても離婚が難しい場合は離婚訴訟で争う

ということになります。

これとは別に、同居しているのがどうしても辛いなどの場合、
先に別居に踏み切ることもありますが、その間の費用の関係もあるので、
事前によく検討した方が良いでしょう。

補足です。

モラハラかどうか?というのは、
相手がどうしても離婚を拒否した場合、裁判官が離婚を認めるようなひどい事由になるか、
という趣旨のご質問だと思います。

法律にはっきりこれがモラハラだとか、モラハラがあれば離婚できると書いてある訳ではないので、

離婚調停・訴訟においては、
こういう相手の行動があったから離婚したい、夫婦としてやっていけない、
という事情として主張していくことになります。

基本的には婚姻関係を継続できない重大な事由に当たるかを判断することとなりますが、モラハラを理由とした離婚については証拠がしっかりとあり、被害が重大なものである場合でなければ認められにくいのが現状です。

そのため、話し合いで離婚ができない場合は、相手方の発言や行動等をしっかりと証拠として残しておくことが必要となります。

また、もし弁護士を立てることを考えているのであれば、別居を先行された方が良いでしょう。同居の状態で、相手に対して調停を起こし、弁護士を立てるということは、相手がご自身に接触することが容易に行われ、調停や交渉に悪影響となる可能性が高いです。