7年交際していた彼が既婚者だった
約7年間交際した男性について相談です。
私は本人から離婚していると聞いており、将来の結婚や同居についても具体的な話をしていました。
しかし最近、実際には婚姻関係が継続しており、妻と同居していたことが判明しました。
本人もLINE上で婚姻継続・同居・私から届いた荷物を妻に見せないようにしていたことを認めています。
私の家族とも長期間家族ぐるみで交流し、会社関係者や顧客には私を「妻」と紹介していました。
このような場合、独身・離婚済みと信じて交際していた側から慰謝料請求を検討できる可能性はありますか。
また、妻側から私に慰謝料請求される可能性についても知りたいです。
約7年間にわたり、結婚や将来を前提として真剣に交際していたにもかかわらず、相手男性が実は既婚者であったとのことで、大変お辛い状況かと思います。
ご記載いただいた事情を見る限り、男性に対する慰謝料請求を具体的に検討する価値が十分にある事案だと思われます。
既婚者であることを隠し、「離婚している」などと虚偽の説明をして交際を継続した場合には、事情によっては、貞操権侵害等を理由として慰謝料請求が認められることがあります。
本件では、約7年間という交際期間に加え、ご家族との交流があったこと、会社関係者や顧客にも「妻」として紹介されていたこと、結婚や同居について具体的な話がされていたことなど、単なる交際関係にとどまらない事情があるようです。
また、男性本人がLINE等で既婚であることを隠していた経緯を認めているのであれば、請求を検討する上で重要な資料となる可能性があります。
一方、男性の妻からご相談者様に不貞慰謝料を請求される可能性についても考えておく必要があります。ただ、ご相談者様が男性を独身と信じており、それについて相応の理由があったのであれば、妻から請求された場合にも十分に反論を検討できます。
もっとも、実際に男性への請求が認められるか、慰謝料額がどの程度になるか、妻からの請求に対してどのような対応を取るべきかについては、これまでのLINEや交際経緯等を具体的に確認した上で判断する必要があります。
本件は、交際期間も長く、男性側の説明や周囲への紹介状況など、法的に検討すべき事情が複数ありますので、一般的なアドバイスだけで終わらせるよりも、証拠を確認した上で具体的な請求方針を立てることをおすすめします。
特にLINE等の証拠は今後の交渉に重要となりますので、削除せず保存しておいてください。
ご希望であれば、これまでの経緯やお手元の証拠を確認した上で、男性に対する慰謝料請求の可能性、請求額や交渉方法、妻側から請求を受けた場合の対応まで含めて具体的に検討することが可能です。一度、弁護士への正式なご相談・ご依頼をご検討いただければと思います。