不貞行為の時効について、請求できるのか教えてください。
夫の浮気について、3年前に夜中にも会ったりと疑わしい異性の名前と電話を特定し、やめて欲しいと双方に伝えた所、夫と相手が肉体関係は無く、相談相手である事と妻である私に誤解されたくない為、以後個人的接触はやめると言われていました。
しかし、また夜中に同じ相手と会っていた事が分かり、実は3年前から続いていた事が発覚しました。肉体関係の事実はないと言っていましたが、実際は嘘であり、数回は肉体関係があったと今になり夫の自白があったので、慰謝料請求したいのですが、相手を特定していたのが3年前であり、肉体関係の事実を現在把握した場合、時効成立で請求出来ない等ありますか。
3年前で関係が終わっていたのであればともかく、
現在まで継続していたということであれば、別に時効の話ではないと思われます。
(3年前に知っていて3年経てば以降不貞し放題ということにはなりませんので)
ありがとうございます。相手を特定していながらこちらが証拠を掴めなかっただけで時効になるのかと思ってました。
不貞が継続している事実が判明したということですが、不法行為の3年の時効の起算点は、「損害及び加害者を知った時」です。【肉体関係の事実はないと言っていましたが、実際は嘘であり、数回は肉体関係があったと今になり夫の自白があった】という事情からしますと、夫の自白により「損害…を知った時」である現時点が起算点になると考えられます。
<参照:民法>
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。