離婚はしてるが慰謝料請求したい
私は2024年7月に元妻と離婚しております。元妻との間には子どもが2人おります。
今回ご相談したいのは、婚姻期間中に元妻と別の男性との間に生まれた3人目の子どもについて、私の子どもではないことが確定しており、嫡出否認の手続きまで済んでいる件です。
元妻とは離婚前に約2年間の別居期間があり、その間に3人目の子どもが生まれました。
3人目の子どもが生まれた事実を知ったのは、2024年2月または3月頃です。
この件について、別居中だったため、帰ろうとしても一度も家に入れさせてもらえず、
元妻と相手男性との間に不貞行為があったと考えており、相手男性に対する慰謝料請求を検討しております。
ただし、現時点では不貞行為を裏付ける証拠はありません。
また、これまで私名義だったアパートについて、現在は相手男性の親が名義人になっている状況です。今現在も同居しているはずです。
なお、1年ほど前に相手男性については、元妻側の弁護士から「働いていない」と聞いております。 元妻も専業主婦で、現在働いていないと思われます。
今回の件については、金銭的な利益を得ることだけが目的ではなく、事実関係を明らかにし、法的に責任を問いたいという気持ちが強くあります。
そのため、慰謝料請求が可能かどうかだけでなく、相手男性や元妻に対して、法的にどのような対応が可能なのかについてもご相談したいと考えております。
また養育費が子供2人で9万となっておりそこを下げることは難しいのかとも考えております。
当時自分の子ではない3人目が0さいだったため、働く能力がないと一番高い金額になっています。
今回のような案件の場合、
・相手男性に対する慰謝料請求が可能か ・相手男性、請求できるのか ・現状の証拠で請求を進めることが可能か・請求する場合、どの程度の慰謝料が見込めるのか ・相手男性や元妻が無職の場合、慰謝料の回収は可能なのか ・着手金、報酬金、実費を含めた総額の目安 ・法テラスの利用が可能か ・費用の分割払いが可能か
についても、併せてご相談できればと思っております。
別居といいますか単身赴任は2022年の4月ごろだったと思います。
養育費は一人45000円で9万円です。
ご質問に回答いたします。
1 慰謝料請求が可能か等について
請求すること自体は可能ですが、問題は、裁判になった場合にその請求が認められるかということだと思います。
その意味では何点か検討すべき点があります。
まず、相手男性に対する請求の場合は、そもそも、ご自身が認識している男性が3人目のお子さまの父親かどうかどいうことです。
父親である場合は、婚姻期間中に男女関係を持ったこと自体は、認められる可能性が高まります。
3人目のお子さまの父親であるかの証拠は、DNA鑑定をすればいいのですが、相手がそれに応じない場合は、入手が難しくなるでしょう。
そのうえで、男女関係を持った時期が、別居後どれほどの期間を経ていたのかにより、
婚姻関係破綻後の関係として、請求が認められない可能性があります。
次に、元妻に対する請求は、3人目のお子さまの父親がご自身でないことが確定している場合は、
婚姻期間中に、ご自身以外の男性と男女関係を持ったこと自体は、ほとんど問題にならないと思います。
問題になるのは、上記と同様に婚姻関係破綻後か否かという点でしょう。
請求が認められる見込みは、上記を前提として、どのような事情があるかや証拠が入手できるかによります。
2 回収可能性について
確かに、相手男女が無職の場合は、任意の支払が見込めないかもしれません。
その場合でも、相手男女に資産がある場合は、強制執行により回収できる可能性はあります。
3 費用等について
法テラスを利用できるかは、ご自身の収入や資産の状況によりますので、
直接法テラスにお問い合わせいただくといいです。
法テラスを利用せずに弁護士に依頼する場合は、ご依頼の弁護士によって、総額や分割払いの可否が異なります。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別として、お近くの弁護士に直接相談の上、
今後の対応等について、アドバイス等を求めることをお勧めします。
(時効の問題もありますので、できるだけ早めにご相談されるといいですよ。)
ご参考にしていただけますと幸いです。
まず、元妻への請求は可能かと思われます。ご自身の子どもでないことが明らかとなっているのであれば、婚姻期間中に別の男性と肉体関係を持ったことについては明らかなためです。この時期が婚姻関係が破綻していない時期であれば慰謝料請求は可能でしょう。
次に、男性については、そもそもその子の父親であることが証明できるか、元妻と肉体関係を持っていたことの証明が必要となります。dna鑑定が直接的ですが、相手が応じない場合は裁判を見据えて戦う必要があるでしょう。
養育費の減額請求については、ご記載の事情からでは判断し切れません。子ども3人分として計算されているのであれば、自身の子でないことを理由として負担義務がないと争う可能性はあるでしょう。
慰謝料の金額についてはケースバイケースですが、不貞が原因として離婚に至ったということであれば、総額とした150〜300万円程度で解決されるケースが多いかと思われます。