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1)オンライン講座の内容によっては、特定商取引法の特定継続的役務提供取引に該当します。 また、ウェブ上で広告・募集を行うということですので、特定商取引法上の通信販売に該当するとともに、具体的な契約締結までの仕組み如何によっては、電話勧誘販売規制に該当することもあり得るでしょう。 2)特定商取引法上の該当する行規制に類型によっては、クーリング・オフの対象となります。 3)相手が一般消費者の場合、消費者契約法9条1項1号(平均的な損害を超える賠償予定金・違約金(いわゆるキャンセル料)条項の無効条項)の適用対象となります。そのため、契約成立と同時に一切返金しないというルールを定めた場合、これに抵触する可能性が高いです。そのため、一般的なオンライン講座を提供している事業者の約款なども参考に、妥当・公平な解約ルールを設けておく方が、トラブルの予防にはつながると思います。
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