法人でのオンライン講座開催について、特商法等についてアドバイスをお願いいたします。

これから法人にて、オンライン講座を開催する予定です。
ZOOMを使って、ひとりまたは複数名での受講となります。
広告や募集はネットのみで行います。
教えていただきたい内容は以下の通りです。

1)上記のサービスの場合、特商法の対象になるでしょうか?

2)それと関係するのかもしれませんが、クーリングオフの対象になるでしょうか?

3)もしクーリングオフの対象外であれば、入金と同時に契約が成立してキャンセル・返金はされないというルールにしたいのですが、それは可能でしょうか?

以上、よろしくお願い申し上げます。

1)オンライン講座の内容によっては、特定商取引法の特定継続的役務提供取引に該当します。
また、ウェブ上で広告・募集を行うということですので、特定商取引法上の通信販売に該当するとともに、具体的な契約締結までの仕組み如何によっては、電話勧誘販売規制に該当することもあり得るでしょう。

2)特定商取引法上の該当する行規制に類型によっては、クーリング・オフの対象となります。

3)相手が一般消費者の場合、消費者契約法9条1項1号(平均的な損害を超える賠償予定金・違約金(いわゆるキャンセル料)条項の無効条項)の適用対象となります。そのため、契約成立と同時に一切返金しないというルールを定めた場合、これに抵触する可能性が高いです。そのため、一般的なオンライン講座を提供している事業者の約款なども参考に、妥当・公平な解約ルールを設けておく方が、トラブルの予防にはつながると思います。

早速のご回答ありがとうございます。

ご回答にございました「特定継続的役務提供取引」をネット調べてみましたところ、以下のような内容が表示されました。
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長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの役務が対象とされています。
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予定しております講座の内容は、ZOOMによるヒーリング・セラピーで1回限りとなります。

契約締結までの流れは、ウェブ上で講座の説明動画を視聴いただき、その動画はいつでも何度でも見て確認することができます。
その上で、すべてご自分で判断いただきます。
弊社から勧誘のメールや電話などをすることは一切ございません。
日程は日程表からその方のご希望で選んでいただきます。
日程の変更もできます。

以上のようなサービスの場合は、どのようにすればよろしいでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

>>予定しております講座の内容は、ZOOMによるヒーリング・セラピーで1回限りとなります。

講義の中身が、ZOOMによるヒーリング・セラピーというのが、どのような事業なのか、恐縮ですが想像がつかないところです。

具体的な事業内容を踏まえた相談をした方がよいと思いますので、個別に有料の法律相談を受けて、リーガルリスクの検討を網羅的にしてもらうことをお勧めいたします。

承知いたしました。
ありがとうございます。