丸太町駅(京都府)周辺で児童買春・援助交際に強い弁護士が18名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に濱総合法律事務所の濱 有紀子弁護士や紳法律事務所の丸山 紳弁護士、アクシス法律事務所の大澤 祐紀弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『児童買春・援助交際のトラブルを勤務先から通いやすい丸太町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『児童買春・援助交際のトラブル解決の実績豊富な丸太町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で児童買春・援助交際を法律相談できる丸太町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相談者様が初めから逃げるつもりはなく,その後もきちんと対応されているのであれば,詐欺罪が成立することはないでしょう。 既に返金されているなら良いですが,そうでないなら返金はされたほうが良いかと思います。 相手方からすれば,初めから金銭をだまし取るつもりで振り込ませたというように見えているので,被害届が出されれば,警察が動く可能性が0とは言い切れません。 また,詐欺にあったと思った相手が,被害届を出しました,と発言するだけでは,脅迫には当たらないかと思います。 相手方が,警察に相談する可能性や事件化する可能性が高いとは思えませんが,万が一のためにLINEやアプリ等で相手方とやり取りをした記録を残しておくことと,返金することをお勧めします。
この質問の別回答も見るパパ活なるものが、男女関係を前提としたものであれば、不法原因給付として法的には返す義務はありません。 男女関係なしのものであれば、不法原因給付とまではいえないと解されるため、契約の合意解約の場合として、返金義務があります。 返金の請求を受けた日の翌日から起算して、年3%の割合による遅延利息と共に、相手へ支払うことが必要です。 私見としては、いずれの場合でも、トラブルの深刻化を避ける観点からは、お金は返したほうがよいと思います。
この質問の別回答も見る返済約束がない以上は返済義務はありませんし、返済に応じる必要がありません。 司法書士への対応は、こちらから司法書士の連絡先を尋ねるのも怖いでしょうし、請求書が来てからで良いと思います。 司法書士から連絡があったら、今後相手方本人から直接連絡しないように、もしつきまとい行為が再開したらストーカーで訴える旨を手紙などで申入れしてください。 ストーカーにあたるおそれもあるので、警察に相談され、被害者支援を受けられたらよいと思います。110番登録システムのほか、状況によっては加害者に注意してもら得たり、住民票の秘匿措置がとれる可能性もあります。 住民票の秘匿措置では相手方が住民票を閲覧できなくなるので、今の住所が知られていても引越先はバレずにすみます。 いま、メールやLINEがやんでいるのであれば、すぐに検挙してもらうのは無理かもしれませんが、万が一再開したら検挙してもらうこともあり得ます。
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