丸太町駅(京都府)周辺で親権に強い弁護士が23名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に濱総合法律事務所の濱 有紀子弁護士や紳法律事務所の丸山 紳弁護士、西谷・三田村法律事務所の西谷 拓哉弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『親権のトラブルを勤務先から通いやすい丸太町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『親権のトラブル解決の実績豊富な丸太町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で親権を法律相談できる丸太町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/index.html#qa_kazi107 上記の裁判所のQAの中に「子の氏の変更が許可され母の戸籍に入籍した後,再度父の戸籍に入籍し父の氏を称することはできますか。」というQがあり、ご記載のように、離婚後母の戸籍に入籍した時に未成年で、成人(18歳)に達したときから1年以内であれば、裁判所の許可なく、「市区町村役場で入籍の届出をするだけで父の戸籍に入籍することができ,父の氏を称することができます」と記載があります。 そのため、回答としては家庭裁判所の手続きは不要ということになります。 一度、役場の方に、必要書類等を確認して、手続きをどう進めるか確認することをお勧めいたします。
この質問の詳細を見る親権者を指定する上では様々な考慮要素があると一応されていますが、小さなお子さんに関しては、虐待やネグレクトがない限りは、母親が親権者に指定されます。 裁判所も、結論ありきで、様々な考慮要素を一応検討して、母親の親権取得に持って行くというのが実際の扱いです。 なので、相手方にお子さんを預ける期間が長期に及ぶなどしない限りは、母親が親権者に指定されるでしょう。 なお、育休まで預けるという点は、LINEなどの残る形で、相手方も了承しているということの証拠を取っておかれるのがよいです。
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