紳法律事務所
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裁判所で使用する算定表は、定型的な子供の養育にかかる費用しか考慮されていません。 そのため、算定表で考慮されていない特別の事情がある支出が存在する場合(例としては、両親共に入学を許容している私学の学校の費用などが挙げられます)、 その支出分については、たとえは、両親の収入の比率での上乗せなどが認められるケースがあります。
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