名城法律事務所
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LGBT等、性的な問題は一旦抜きにして、男性が女子トイレに正当な理由なく入ることは、大学を管理する管理者の意思に反すると思われますので、建造物侵入罪に該当し得ます。 おそらく、酔いからの嘔吐目的でも、女子トイレに入ることは正当な理由とは言えないと判断されることかと思われます。 また、嘔吐によりトイレ等を汚損した場合には、器物損壊罪に該当し得ます。 その他にも、公共の利益に反してみだりにごみ、汚物等を棄てたとして軽犯罪法違反にもなり得ますし、地域によっては迷惑防止条例違反となる可能性もあるかと思われます。
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