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「それぐらいの金額は出してあげる,返さなくていい」とか「あげる」と言われたのであれば,それは貸し借りではなくて贈与です。 お金を返す義務はありません。 相手方があなたにお金を返せと請求するためには,「贈与ではなくて貸し借りである」ことを立証しなければなりませんが,不可能ですね。 また,「金を返さなければ家に行く=風俗で働いていたことをばらす」といって返金を迫る行為については,恐喝罪(犯罪)が成立すると考えられます。 重要なことは, 1 相手方に対して「お金を返す」という約束をしないこと。贈与であると言い張ること 2 相手方に対して「あなたのやっていることは恐喝です」と伝えること です。 上記をご自身で行うのは難しいかもしれませんから,弁護士に相談して,代わりにやってもらったほうが良いでしょう。
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