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会社法上、取締役には善管注意義務違反や監督義務があり、任務懈怠によって会社や第三者に損害が生じた場合には、名義貸しであっても裁判例上、損害賠償責任を負うケースもあります。 契約書に「損害があれば相手方が負担する」旨の定めがあっても、当然に対外的責任を遮断できるものではなく、法的にどこまで有効に機能するかは慎重な検討が必要です。 別途当職までご連絡いただければ、資料を確認のうえで法律相談としてのアドバイスは可能です。
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