代表取締役の名義貸しについて
法人の会社を購入したらしく代表取締役交代ということで私がなりました。しかし実際は法人で借入をし、お金を運用して利益を出し、その利益をもらうという内容でした。
代表取締役を業務委託契約という形で結んでいますがこれはまずかったのではと思っています。
内容も損害があれば向こうがおうとはありますが
法律上無効になると思っています。
また業務内容も代表取締役としての業務や
従業員(1人もいません)の育成など記載はあります。
会社法上、取締役には善管注意義務違反や監督義務があり、任務懈怠によって会社や第三者に損害が生じた場合には、名義貸しであっても裁判例上、損害賠償責任を負うケースもあります。
契約書に「損害があれば相手方が負担する」旨の定めがあっても、当然に対外的責任を遮断できるものではなく、法的にどこまで有効に機能するかは慎重な検討が必要です。
別途当職までご連絡いただければ、資料を確認のうえで法律相談としてのアドバイスは可能です。