池袋若葉法律事務所
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契約書がお手元にないということで判断が難しいところはありますが、通常の賃貸借契約であれば、借主に原状回復義務があります。 ただ、土地を借りて、そのうえで借主が建物を建てて住んでいたケースとは異なり、地付き一戸建て住宅(貸主所有)自体を賃借していたのであれば、建物を収去して土地を明渡す義務は原則生じないはずです。 その後、建物を平屋に立て替えた場合であっても、貸主の承諾を得ているのであれば、単純に費用を捻出した側に平屋の所有権が帰属する、という話になるわけでもないように思います。 そのため、現状、解体費用を負担することが明確な案件ではないため、まずは相手に請求の根拠(なぜ当方が平屋の解体費用を負担しなければならないのか)を確認されてみてはいかがでしょうか。
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