落合駅(東京都)周辺で法律相談できる弁護士が2名見つかりました。初回面談無料や夜間面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。東京都新宿区に所在する落合駅は東京メトロ東西線沿線の駅です。より多くの弁護士から探したいときは市区町村検索や同一路線のより大きな駅も追加選択して探すと良いでしょう。特にエクリ総合法律事務所の髙橋 俊太弁護士や吉口総合法律事務所の吉口 直希弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不当解雇のトラブルを勤務先から通いやすい落合駅周辺に事務所を構える弁護士に面談予約したい』『不当解雇のトラブル解決の実績豊富な落合駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不当解雇を法律相談できる落合駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
M&K刑事海難法律事務所
東京都中野区中野6-2-19
弁護士法人ゆかり法律事務所
東京都新宿区高田馬場4丁目4-17 山根ビル203号
馬場戸山口法律事務所
東京都新宿区高田馬場4-4-11 内藤ビル4E
馬場戸山口法律事務所
東京都新宿区高田馬場4-4-11 内藤ビル4E
まこと法律事務所
東京都新宿区百人町2-9-6 竹内ビル1A
中西孝暢法律事務所
東京都新宿区高田馬場1-31-16 ワイム高田馬場ビル5階514
さくらレーベル法律事務所
東京都新宿区高田馬場3-2-14 天翔高田馬場ビル202
アクシアム法律事務所
東京都中野区本町2-46-4 中野坂上サンブライトアネックス404
田中賢規法律事務所
東京都中野区中央3-1-22 フォンティーヌ中野坂上102
プログレ総合法律事務所
東京都新宿区西新宿8丁目14-17 アルテール新宿203
「会社から仮差押えを受けないようにするため、横領した金銭を弁護士の預り金口座へ移す」という説明だけで、多額の金銭を預けることには慎重になった方がよいと思われます。 もちろん、被害弁償・示談のための資金を散逸させないよう、弁護士が預り金として保管すること自体はあり得ます。しかし、その目的が「会社による仮差押えをできなくすること」にあるのであれば、刑法96条の2との関係が問題となります。同条は、強制執行を妨害する目的で、強制執行を受けるべき財産を隠匿するなどの行為を処罰対象としています。実際に弁護士口座へ移す行為がこれに該当するかは具体的事情によりますが、少なくとも「仮差押えを免れるための資産移動だから安全」と考えることはできません。また、弁護士の預り金口座に入れれば会社側が絶対に手を出せなくなる、というわけでもないと考えられます。預金口座そのものが弁護士名義であっても、依頼者が弁護士に対して有する預り金返還請求権等が問題になる余地があります。この点、最高裁は、令和8年1月20日判決により、弁護士が依頼者から預かった金銭を自己資金と分別して「預り金口座」で管理していただけで、当然に信託財産になるわけではなく、信託とするのであれば、その目的について具体的な合意が必要であるとの判断を示しています。したがって、依頼中の弁護士には、少なくとも、 ・なぜ弁護士の預り金口座に入れると仮差押えを受けなくなると考えるのか ・会社が弁護士に対する預り金返還請求権を仮差押えする可能性はないのか ・預ける法的な目的は「被害弁償資金の確保」なのか「仮差押えの回避」なのか ・預けたお金を誰が、どのような条件で払い出せるのか について、明確な説明を求めた方がよいでしょう。実際に預けるのであれば、口頭だけではなく、金額、資金の性質、預託目的、預り金口座、払出し条件、被害会社への支払条件、弁護士報酬への充当の可否、委任終了時の取扱い等を記載した書面を作成し、預り証も受け取るべきです。 金額も大きいとのことですので、実際に送金する前に、現在の弁護士とは利害関係のない別の弁護士に、「この資金移動の目的と方法が適法か」という点だけでもセカンドオピニオンを求めた方がよいように思われます。
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