弁護士さんに、預かり金として大金を預けることについての不安。
私は業務上横領をしました。大金です。
弁護士はすでについており、これから社内調査が始まるところです。
大金ですがおよそ半分の金額はまだ私が保持しています。そこで弁護士からは
「私の預かり金口座に入れれば、今後会社から仮差押さえを受ける可能性が無くなるため、示談材料(最後の武器)を確保できます。このお金を抑えられたら、もう示談に持っていくための交渉は何もできず、刑事告訴を回避するには圧倒的に不利になります。」
と言われています。弁護士から言われていることは理解しているのですが、もしも、その弁護士がそのお金を盗って雲隠れしたら私はもう終わりです。
信用して預けて良いものでしょうか?
また預けるにあたって書類を作成しておくべきでしょうか?今回の案件は複雑であるため1年近くかかるかもしれないと言われています。
弁護士の中には、依頼者の金を横領して、懲戒されたり、刑事罰を受ける人もいるため、どのような弁護士かも分からない以上、信用して預けて良いと断言できません。
しかし、弁護士の横領は発生確率としては高くない上、刑事事件として良い結果を目指さなければならない状況において、依頼中の弁護士を信用できないのでは致命的と言えます。
そこで、他の弁護士に、「このような弁護士に依頼しているが、信用できそうに見えるか。」という相談をしてみるのも、選択肢の一つだと思います。
「会社から仮差押えを受けないようにするため、横領した金銭を弁護士の預り金口座へ移す」という説明だけで、多額の金銭を預けることには慎重になった方がよいと思われます。
もちろん、被害弁償・示談のための資金を散逸させないよう、弁護士が預り金として保管すること自体はあり得ます。しかし、その目的が「会社による仮差押えをできなくすること」にあるのであれば、刑法96条の2との関係が問題となります。同条は、強制執行を妨害する目的で、強制執行を受けるべき財産を隠匿するなどの行為を処罰対象としています。実際に弁護士口座へ移す行為がこれに該当するかは具体的事情によりますが、少なくとも「仮差押えを免れるための資産移動だから安全」と考えることはできません。また、弁護士の預り金口座に入れれば会社側が絶対に手を出せなくなる、というわけでもないと考えられます。預金口座そのものが弁護士名義であっても、依頼者が弁護士に対して有する預り金返還請求権等が問題になる余地があります。この点、最高裁は、令和8年1月20日判決により、弁護士が依頼者から預かった金銭を自己資金と分別して「預り金口座」で管理していただけで、当然に信託財産になるわけではなく、信託とするのであれば、その目的について具体的な合意が必要であるとの判断を示しています。したがって、依頼中の弁護士には、少なくとも、
・なぜ弁護士の預り金口座に入れると仮差押えを受けなくなると考えるのか
・会社が弁護士に対する預り金返還請求権を仮差押えする可能性はないのか
・預ける法的な目的は「被害弁償資金の確保」なのか「仮差押えの回避」なのか
・預けたお金を誰が、どのような条件で払い出せるのか
について、明確な説明を求めた方がよいでしょう。実際に預けるのであれば、口頭だけではなく、金額、資金の性質、預託目的、預り金口座、払出し条件、被害会社への支払条件、弁護士報酬への充当の可否、委任終了時の取扱い等を記載した書面を作成し、預り証も受け取るべきです。
金額も大きいとのことですので、実際に送金する前に、現在の弁護士とは利害関係のない別の弁護士に、「この資金移動の目的と方法が適法か」という点だけでもセカンドオピニオンを求めた方がよいように思われます。
早速のご回答をありがとうございます。
契約中の弁護士さんは知識豊富で頼りがいがあり有り難く感じているのですが、人間には二面性があると考えてしまい躊躇してしまっている感覚です。
受けている説明は、
・先方(被害会社)から口座情報を見せてくださいと言われる前に、預かり金口座に移動する。そうすることで弁済金を既に確保しており、かつ既に返済に前向きで誠意を見せられる。また、会社はどれだけ回収できるのかが一番問題であるため、移動させておけばこれ以上使われる心配を会社側に与えることがない。さらには、口座を一度知らせてしまえば仮差押さえのリスクが上がるので、それを防ぐ意味にも繋がる。刑事告訴を受けないための現状出来うる最善策ですが、あくまでご本人次第なので無理強いはしません。
私の拙い説明ではこのような感じです。
気持ちは本当に半々でどうしたものかとぐるぐる考えているところでした。セカンドオピニオンをお願いすることにしてみます。