四谷三丁目駅(東京都)周辺で契約書・借用書なしの債権回収に強い弁護士が17名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にネクスト法律事務所の亀山 友紀弁護士や永岡法律事務所の永岡 孝裕弁護士、永岡法律事務所の江頭 啓介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『契約書・借用書なしの債権回収のトラブルを勤務先から通いやすい四谷三丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『契約書・借用書なしの債権回収のトラブル解決の実績豊富な四谷三丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で契約書・借用書なしの債権回収を法律相談できる四谷三丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
銀行に組み戻しを依頼しましょう。ただし、誤振込先名義人の了解が必要ですので、もし組み戻しに同意してもらえない場合は、直接返還請求を行うことになります。 とりあえず、銀行に事情を話して対応を相談されてはいかがでしょうか。
この質問の別回答も見る質問1:私も被害者ですが、この場合、私は同級生Aの共犯となるでしょうか?警察に相談し、上記の経緯を説明したら私は加害者になるでしょうか?私としては責任を感じているので、友人Bと友人Cの分は弁済する気持ちではいます。警察に相談し、ポンジスキームに関与した疑いで逮捕される可能性があるなら、友人Bと友人Cに弁済し、同級生Aに対して被害届などは出さず泣き寝入りも考えています。 回答1:ポンジスキームの共犯、すなわち、詐欺の共犯であるといえるためには、詐欺の故意(=虚偽の投資話であることの認識)が必要になります。その認識がない段階でのお金の受入であれば、詐欺の共犯にはならないと思います。
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