小川町駅(東京都)周辺で商標権侵害に強い弁護士が17名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人AK法律事務所の笠原 基広弁護士や髙田法律事務所の髙田 晃央弁護士、Arbor法律事務所の並木 重伸弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『商標権侵害のトラブルを勤務先から通いやすい小川町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『商標権侵害のトラブル解決の実績豊富な小川町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で商標権侵害を法律相談できる小川町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
AI生成物であっても、当該AIの学習用データに問題となる著作物が含まれており、当該著作物に類似した生成物が生成された場合は、依拠性が認められる可能性があります(文化庁の「AI と著作権に関する考え方について」をご参照ください。)。また、一般的に、問題となる著作物とAI生成物が類似している場合、依拠性が推認されると考えられます。 そのうえで、ご指摘の通り可能な限りの調査を行い、類似の著作物がないと判断したうえで利用するのであれば、その後に(発見できなかった)類似した著作物の権利者から損害賠償を請求されても、故意・過失がないとして賠償請求を免れる可能性が高くなると思われます(但しその場合でも差止めは認められてしまいます。)。 リスクの高低は調査の内容次第なので一概には言えませんが、少なくとも行った調査の内容と、それによって類似のものは見つからなかったことを後から示せるよう、可能な限り客観的な記録を残しておくべきと考えられます。
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