博多駅(福岡県)周辺でネットトラブル加害者側に強い弁護士が15名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に浜田法律事務所の浜田 宏弁護士や.の澁谷 和利弁護士、弁護士法人Nexill&Partnersの池本 稔洋弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『ネットトラブル加害者側のトラブルを勤務先から通いやすい博多駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『ネットトラブル加害者側のトラブル解決の実績豊富な博多駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でネットトラブル加害者側を法律相談できる博多駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
プロバイダ等責任制限法に基づく投稿者情報の開示仮処分だと思います。貴殿の投稿記事により仮処分の債権者に対する権利侵害が明白であると判断され、貴殿の情報を開示する決定が下されたため、債権者に知れることになります。その結果、ツイッター投稿のIPアドレス、ポート番号、メールアドレス等が開示されることになります。 債権者としては今後、仮処分決定で貴殿の住所・氏名が明らかとならない場合、メールアドレスやIPアドレス・ポート番号から経由プロバイダへの開示請求訴訟をして貴殿を特定し、その上で貴殿に対して慰謝料請求等の訴訟を提起してくるものと思われます。その際には開示請求に要した訴訟費用・弁護士費用等も損害として請求される可能性があります。 損害賠償請求等が認められるか否かは貴殿の投稿記事の内容によります。債権者に発生する損害(後日請求される可能性がある)を低く抑えるためには、現時点で債権者代理人に貴殿が自ら名乗り出ることも考えられるところです。その上で、示談交渉を進めるという方法も選択肢となるところです。
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