小野裕司法律事務所
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居住実態から、所有者であった祖父母の意思として、母を無料で住まわせる使用貸借契約が成立していると評価される可能性があります。その後、その契約関係については遺産分割協議により権利関係が明確になったなどの特段の事由がない限り、被相続人の意思が重視されるかと思います。そのため、祖父が亡くなってからの賃料の請求の支払義務は発生しない可能性が高いです。ご参考にしてください。
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