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DVと不貞、両方訴状に書いた方がよいと思います。 裁判所の審理計画に影響するためです。 たとえば、訴状にDVだけ記載していて、訴訟の終盤になって不貞を主張すると、審理計画を練り直さないといけないので、裁判所の印象が悪いと思います。 証拠を後出しするかは戦略ですが、一般的には最初に出した方がよいと思います。 証拠がそろっていて、こちらが有利な訴訟であることを、裁判官に最初からわかってもらうためです。
この質問の別回答も見る私の見解をお伝えします。 まず、不貞行為については、実際に不貞行為があれば当然違法ですが、不貞行為があったと推認されてしまうと事実上不貞行為があったことを前提とされかねません。 その点についても、一度ご依頼中の弁護士とご相談されて下さい。 追加写真の件ですが、「離婚後」と一口に言ってもどの程度の期間かによってかなり変わってくると思います。 離婚からある程度近接して要れば、交際が継続しており悪質といった評価も十分ありうるでしょう。 せっかくご依頼されている弁護士さんがいるのであれば、その点も含めて十分弁護士さんとご相談されて下さい。 ご自身にとってよい解決ができることをお祈りしております。
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