訴状に記載する離婚理由について

離婚訴訟の訴状について

DV、不貞、が離婚理由だとする場合、訴状には全ての理由を記載するか、最も重要な理由を1つ記載するかどちらでしょうか。どちらも訴状に書くのが通常でしょうか?後に出すのは不利ですか?
DV、不貞、それぞれに証拠がある場合は、訴状に付けるべきか、またはDV、不貞があったと記載し、証拠は最小限で良いでしょうか?

離婚訴訟では、民法第770条1項で定められた法定の離婚事由があることを主張•立証する必要があります。
 不貞行為を理由に1号「配偶者に不貞な行為があったとき」の主張•立証して行くか、DVや不貞に基づき5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」の主張•立証をして行くことが考えられるかと思います。
 なお、離婚に関しては、離婚訴訟を提起するためには、離婚調停を先行して申し立てたものの、離婚調停が不成立になっていることが必要とされています(調停前置主義と言います)。そのため、調停の段階で、離婚事由として、不貞やDVについてある程度話が出ている可能性があるかと思われます。そのような場合、証拠の後出しが必ずしも得策になるとは限りません。むしろ、離婚訴訟では、離婚を求める原告側が法定の離婚事由があることをしっかり主張•立証し、裁判官を説得し切る必要があることを念頭に置いておきましょう。
 より詳しくは、お手持ちの証拠を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることをご検討ください。その上で方針をお決めになられてもよろしいかと存じます。

【参考】民法
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

DVと不貞、両方訴状に書いた方がよいと思います。
裁判所の審理計画に影響するためです。
たとえば、訴状にDVだけ記載していて、訴訟の終盤になって不貞を主張すると、審理計画を練り直さないといけないので、裁判所の印象が悪いと思います。

証拠を後出しするかは戦略ですが、一般的には最初に出した方がよいと思います。
証拠がそろっていて、こちらが有利な訴訟であることを、裁判官に最初からわかってもらうためです。