かせだ法律事務所
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脅迫によって株式譲渡を強いられたとすれば、そもそもの株式譲渡自体を無効とできる可能性もあるかと思われます。 この場合、譲渡無効の通知を発した上で、社内の株主に関する手続き等を履行していく必要がありますが、相手方も強硬な姿勢のようであり、場合によっては株主権確認訴訟等に発展する可能性はあるかと思われます。 いずれにしても、譲渡時の状況やその裏付けとなる証拠の有無、また、当該会社の定款等によって、採れる手段も変わってこようかと思われますので、早い段階で、 関連資料をお持ちの上、弁護士にご相談をされたほうが良いかと思慮いたします。
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