八丁堀駅(東京都)周辺で借金・浪費癖による離婚問題に強い弁護士が14名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にブルーバード法律事務所の佐藤 良弁護士やかせだ法律事務所の悴田 峻吾弁護士、なごみ法律事務所の本田 幸則弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『借金・浪費癖による離婚問題のトラブルを勤務先から通いやすい八丁堀駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『借金・浪費癖による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な八丁堀駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で借金・浪費癖による離婚問題を法律相談できる八丁堀駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お困りの状況、お察しいたします。 まず、会社と取締役との関係は委任契約となりますが、委任契約は法律上、自由に解除できます(民法651条1項)。そのため、ご相談者様が辞任したい場合は、会社に対し、辞任の意思表示をすれば、原則としては、辞任の効力が生じ、会社代表者や株主の承認や決議を経る必要もありません。 辞任の意思表示の有無や時期を争われる可能性も考えられますので、辞任の意思表示は書面で行われるべきと思慮いたします。 なお、会社に不利な時期に辞任がなされた場合は、会社の損害を賠償しなければならないとされています(民法651条2項)。そのため、状況によっては、損害賠償請求等をされる可能性は考えられますが、引き継ぎ等を済ませ、会社の業務にも支障等が生じていないのであれば、会社において損害は生じていないとも考えられますので、仮に請求がなされたとしても、争う余地はあるものと思慮いたします。 次に、取締役を辞任しても、辞任の登記を経ていなければ、事情を知らなかった第三者に辞任を主張することはできないとされておりますので(会社法908条)、辞任についての登記を行う必要があります。会社がこうした登記を行わない場合には、取締役退任登記手続請求を行う必要性も考えられます。 なお、今回の会社の機関設計にもよりますが、取締役会設置会社等であり、取締役が3人以上必要とされる場合には、今回の辞任をもって定足数を割り込むことが考えられます。この場合、新たに選任された取締役が就任するまでの間、辞任をした取締役も、なお取締役としての権利義務を有することになっております(会社法会社法346条1項)。この状態では、登記等も進められませんので、新たな取締役の選任や、仮取締役の選任申立て等も必要になってくることが考えられます。 このように、状況に応じて、法的な判断や対応を求められることが今後予想されます。また、これまでの貸付金の返還請求もお考えになる必要はあるかと思われますので、個別に弁護士にご相談をされ、より詳細なご事情を交えながら、対応についてのご助言をもらいながら進めていくのが良いかと思慮いたします。
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