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建物売却等でプラスが生じた場合、その利益は夫婦間で折半するのが原則ですが、土地は義母名義のため、土地分は分与対象になりません。 夫が住み続ける場合、建物に経済的価値(評価額>ローン残高)があればその半分の代償金を請求できますが、オーバーローンの場合は価値ゼロとみなされ請求できない可能性が高いです。 義母からの退去請求は、離婚による使用貸借の目的終了を理由として法的に認められるリスクがあります。ただし、具体的な状況によっては権利濫用の抗弁が検討されることもありますが、不貞等の有責性がない場合でも、土地所有者(第三者)との関係では居住権が常に保障されるわけではありません。
この質問の詳細を見る離婚について双方が合意できていれば、養育費の金額・支払方法・期間などを夫婦間で取り決めた内容を公正証書(正確には「離婚給付等契約公正証書」)にすることは可能です。 公正証書にしておく最大のメリットは、相手が養育費を支払わなくなった場合に、裁判を経ずに給与や預金の差し押さえなど強制執行の手続きがとれる点です。口頭の約束や普通の書面では、不払いが起きたときに回収が難しくなりますが、公正証書にしておけばその手間を大幅に省けます。 作成手続きとしては、最寄りの公証役場に連絡し、合意内容をまとめたメモや離婚協議書の案を持参して相談していただければと存じます。 ---
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