離婚時の財産分与と義母の土地所有権についての相談
夫から一方的に離婚を求められており、知識を得たいので教えて頂けたら幸いです。
築6年
借入3600万
現時点の残債3000万
昨年12月の不動産査定3100万
(家価値→2300万 土地900万)
土地→義母名義
建物→夫名義
※今も夫と婚姻関係にあり同居してます
1.査定ではマイナスになってますが、家の中を見ていないので実際はもう少し査定額があかるかもしれないとのことでした。マイナスになる可能性の方が高いですが、もしプラスで得た金額は離婚時の財産分与で夫と私で半分ずつになりますか?それとも義母になりますか?
2.離婚後もし夫が住み続けるとなった場合、その時点の家の価値分の半分を私はもらうことはできますか?
3.義母は早く離婚してほしいと圧力かけてきて、私が出ていかないので弁護士さん通して私に出て行くように言ってきたり、私個人に土地代請求を求めてきたりする可能性はありますか?
私に不貞などは一切ありません。
以上3点を教えていただきたいです。
建物売却等でプラスが生じた場合、その利益は夫婦間で折半するのが原則ですが、土地は義母名義のため、土地分は分与対象になりません。
夫が住み続ける場合、建物に経済的価値(評価額>ローン残高)があればその半分の代償金を請求できますが、オーバーローンの場合は価値ゼロとみなされ請求できない可能性が高いです。
義母からの退去請求は、離婚による使用貸借の目的終了を理由として法的に認められるリスクがあります。ただし、具体的な状況によっては権利濫用の抗弁が検討されることもありますが、不貞等の有責性がない場合でも、土地所有者(第三者)との関係では居住権が常に保障されるわけではありません。