東京駅(東京都)周辺のネットトラブル被害者側に強い弁護士

東京駅(東京都)周辺でネットトラブル被害者側に強い弁護士が23名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人モノリス法律事務所の横山 敬大弁護士や大本総合法律事務所の石丸 樹久弁護士、和田倉門法律事務所の盧 麓弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『ネットトラブル被害者側のトラブルを勤務先から通いやすい東京駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『ネットトラブル被害者側のトラブル解決の実績豊富な東京駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でネットトラブル被害者側を法律相談できる東京駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

東京駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答したネットトラブル被害者側に関する法律Q&A

  • 誹謗中傷投稿への発信者情報開示請求の進行と可能性について
    • #発信者情報開示請求
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    • #名誉毀損
    • #個人・プライベート
    • #被害者
    • #訴訟・損害賠償請求
    横山 敬大
    横山 敬大 弁護士

    殺害を示唆する投稿や事実無根の書き込み被害に遭われているとのこと、大変ご不安な状況とお察しいたします。 発信者情報開示請求の手続きに要する期間の目安について、以下の通り回答いたします。 1. コンテンツプロバイダへの開示請求(IPアドレス等の開示) ・任意交渉で開示が認められた場合:最短1週間程度 ・裁判手続を要する場合:3か月〜半年程度 2. アクセスプロバイダ(AP)への開示請求(氏名・住所等の開示) ・通常、裁判手続が必要となるため、3か月〜半年程度が目安となります。 次に、具体的な投稿内容の評価についてです。 殺害を示唆するような投稿については、ご認識の通り、権利侵害が認められる可能性が非常に高いと考えられます。非常に危険な内容であるため、早急に個別の投稿内容を精査し、刑事告訴を含めた法的措置を検討すべき事案かと存じます。 また、情報漏洩や過激な発言に関する事実無根の投稿についても、文脈次第ではありますが、名誉毀損に該当する可能性があります。 プロバイダ側のログ保存期間は概ね半年程度であることが多いため、開示請求を検討されているのであれば、早急に対応を開始することをお勧めいたします。詳細な方針については、一度個別に各弁護士へご相談いただけますと幸いです。

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  • 誹謗中傷されました。慰謝料請求できますか?
    • #誹謗中傷
    • #名誉毀損
    • #個人・プライベート
    • #被害者
    • #ネット上の個人特定被害
    役にたった 1
    石丸 樹久
    石丸 樹久 弁護士

    ストーリーの内容を拝見しないと何とも申し上げられませんが、プライバシー権や名誉権の侵害にあたる可能性がある印象を受けました。 違法なものである場合には、慰謝料を請求することは可能であり、内容証明でなくとも口頭でも請求することは可能です。ただし、後で言った言わないといった事態にならないよう書面やメール、LINE等形に残るもので交渉をすることをおすすめします。

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  • 困っていますお願い致します
    • #特殊詐欺
    • #被害者
    青山 知史
    青山 知史 弁護士

    ご不安な状況、お察しいたします。 詐欺罪とは、相手方を騙す意図のもと、相手方を誤信した状態に陥らせ、その状態に乗じて財物等を交付させ、相手方に損害を生じさせた場合に成立することになります(刑法246条1項)。 今回の場合、そもそも騙す意図がなく、また、取引をせずに終わらせている点から財物の交付行為や損害の発生もないと思われますので、詐欺罪の構成要件を満たさず、少なくとも刑事責任は生じないかと思われます。 相手方は、騙す意図があった等の主張をし、詐欺未遂である等の主張をすることも考えられますが、騙す意図の存在を客観的に裏付けられなければ、警察等も取り合う可能性は低く、相手方の主張に即して刑事責任を問われる可能性は低いかと考えられます。 万一、警察の捜査が来た際にも、ご相談者様の正しいご認識をお話いただきつつ、その裏付けとなるメッセージ上のやり取り等を示すことができれば、疑いを晴らせる可能もあるかと思われます。 なお、詳細は分かりかねますが、取引の中段行為によって相手方に損害(ご記載にあるホテル代とありましたので、例えば取引のために出向いてきた際の宿泊費等)が生じた場合、その損害についての賠償を求められる可能性はあるかとも思われます。 もっとも、その時点で確実な取引を約束していたのではなく、また、取引中断の原因が相手方にあること等を指摘できれば、相手方の請求を争う余地はあるかと思われます。 このように、相手方の請求には、そもそも困難な点もありますので、そこまで恐る必要はないかとは思われますが、万一の場合にも、適切な対処をすることで、相手方の主張通りに話が進むのを防ぐことができる余地はありますので、何か起きた際には、弁護士にご相談されるのが良いかと思慮いたします。

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