管理会社・組合側の不動産問題の法律Q&Aランキング
- 1賃貸アパートの退去費用を高額請求されました
- #不動産契約の解除・違約金請求
- #管理会社・組合側
- #住民・入居者・買主側
- #原状回復
- #不動産賃貸借契約
内藤 政信 弁護士貸主から代理権を得ている人と交渉する必要がありますね。 委任状をもらってください。 写真は、取ってください。 管理会社と結託してる可能性がありますね。 東京都のガイドラインを勉強するといいでしょう。 払わずに、調停を申し立てるといいでしょう。
- 2マンションへの家庭ごみの不法投棄
- #住民・入居者・買主側
- #不起訴
- #管理会社・組合側
- #オーナー・売主側
- #執行猶予
内藤 政信 弁護士不法投棄にあたりますが、不法投棄の罰則が重たいのは、家具家電、資材ゴミ、 古タイヤなどの不法投棄や常習的に繰り返されるケースを念頭においているか らですね。 初犯であること、未遂に終わっていることから、かりに通報され、事情聴取が あったとしても、起訴されることはないでしょう。 様子見でいいでしょう。
- 3賃貸物件、立会い後の追加請求について
- #原状回復
- #不動産賃貸借契約
- #住民・入居者・買主側
- #管理会社・組合側
匿名A 弁護士賃貸借契約書の内容次第ではありますが、基本的には、わざわざ双方立ち合いでサインまでしている以上、支払う必要はないでしょう。 相手方の対応に埒が明かない場合には、賃貸借契約書や関係資料を個別に弁護士に見せ、対応方針をご検討いただくことをお勧めいたします。
- 4訴状内容のつけ足しとして陳述書はつかえる?
- #住民・入居者・買主側
- #管理会社・組合側
理崎 智英 弁護士陳述書は、訴状、準備書面などの主張書面に記載した内容を証明するための証拠の一つに過ぎません。 そのため、陳述書に書いた内容については、別途、準備書面でも記載する必要があります。 裁判所は弁論の全趣旨から、主張書面で主張していない事実についても認定する場合もありますが、 基本的には、主張書面で主張する必要があるということになります。
- 5賃貸物件の退去費用を高額請求されました
- #不動産賃貸借契約
- #告知義務違反
- #不動産契約の解除・違約金請求
- #管理会社・組合側
- #住民・入居者・買主側
- #原状回復
内藤 政信 弁護士国交省のガイドラインを見てるわけではありませんが、 エアコンクリーニング代は貸し主負担のような気がし ますね。 設備だからですね。 ハウスクリーニング代も過度に汚したなら請求されても 仕方ないでしょうが、生活上の通常の汚れならば、貸し主 負担だと思いますね。 次の借主のための清掃だと思いますね。 ほっといて争ってみたらいいでしょう。
- 6作り話を広められて困っています。
- #近隣トラブル(騒音・日照・悪臭・ペット問題)
- #住民・入居者・買主側
- #不動産賃貸借契約
- #管理会社・組合側
内藤 政信 弁護士法的な処罰はないとおもいますね。 言行録を作って、警告書や慰謝料請求は、できるでしょう。 虚言癖あるいは、妄想癖があるのでしょう。 老人病のひとつかもしれませんね。 近親者の方がいれば、話を通してみるのもありでしょう。
- 7テナントの修繕 弁償の問題 その後
- #不動産売買契約
- #管理会社・組合側
- #住民・入居者・買主側
- #不動産契約の解除・違約金請求
- #原状回復
- #不動産賃貸借契約
理崎 智英 弁護士第三者の故意または過失に基づく破損であれば、あなたには故意、過失はないので、弁償する義務はないと思います。
- 8騒音で体調不良。相手に更新料を負担してもらえますか?
- #近隣トラブル(騒音・日照・悪臭・ペット問題)
- #地代・家賃交渉
- #住民・入居者・買主側
- #管理会社・組合側
- #不動産賃貸借契約
匿名A 弁護士【結論】更新料を第三者に負担させる法律上の根拠はありません。ただし、相手方に対して損害賠償を求める権利があるかもしれません。 【理由】そもそも更新料はあくまで賃貸借契約の更新の際の手数料の話ですので、騒音問題とは切り離して考えることになります。 さて騒音ですが、まず「受忍限度論」という考え方がありますのでここから説明します。 誰しも日々の生活をするにあたり、足音・洗濯機・掃除機・風呂の水音など音を発生させるのはお互い様ですので、音に敏感な人であっても一定のレベルの音までは甘受しなければなりません。そして、もし騒音が「一般人基準」で我慢できないレベルの音を継続的に出している場合は、慰謝料を支払う義務が生じることになります。 ただし、個人の印象で「騒音が大きい」と言っても取り合ってはもらえないので(逆にクレーマー扱いの憂き目に遭います)、最寄りの自治体に相談して騒音の測定器を貸してもらうなど、客観的な証拠を集めるところから始めましょう。 そこまでする精神的な余裕がない方は、端的に静かな場所に引っ越すことをお勧めします。
- 9管理会社から元々壊れていたものをこちらが入居後に壊したと言われた
- #不動産賃貸借契約
- #原状回復
- #建築トラブル
- #不動産契約の解除・違約金請求
- #管理会社・組合側
- #契約不適合責任(瑕疵担保責任)
中川 浩秀 弁護士不具合の具体的な内容にもよりますが、賃貸借契約そのものの不履行とまで言うのはかなりハードルが高いように思います。 それらの不具合が最初から存在していたことを指摘し、修理及びそれにかかる費用を負担させるのが妥当と考えます。 いずれにせよ、詳しい事情を聞いてみなければ判断が難しいので、一度専門家へ相談されることをお勧めします。
- 10賃貸物件で家族が自殺し逸失利益の支払いについて
- #不動産賃貸借契約
- #住民・入居者・買主側
- #管理会社・組合側
- #原状回復
- #告知義務違反
- #不動産契約の解除・違約金請求
高島 秀行 弁護士判例は、自殺があるとその後新たに借りようとする人に自殺の件を 告知しなければならないことから、 1年間は借りる人がなく、その後2年間は半額程度でしか貸せないということから 賃料全額×1年分+賃料半額×2年分=2年分の賃料が貸主の損害 としています。 貸主の損害の2年分は、残りの契約期間の問題ではなく 自殺後の2年分となります。 交渉は管理会社とはする必要がありません。 紛争に関する交渉を管理会社がすることは弁護士法に違反する 可能性があります。