佐賀県で相続の揉め事の対応・代理交渉に強い弁護士が24名見つかりました。さらに佐賀市や鳥栖市、武雄市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人ITS法律事務所 鳥栖事務所の松田 直弁護士や鬼塚・吉村法律事務所の吉村 真一弁護士、小畑法律事務所の野口 大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『佐賀県で土日や夜間に発生した相続の揉め事の対応・代理交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相続の揉め事の対応・代理交渉のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で相続の揉め事の対応・代理交渉を法律相談できる佐賀県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お答え致します。結論として相手方に謝罪を求めることは法律上不可能です。また,既に遺産分割によって取得した土地について他の相続人に買取を求めることはできません。なかなか大変な状況とは存じますが,一旦結論がでた遺産分割については,基本的にやり直しはできないとお考え下さい。
①与えません。 ②一般的によくあります。珍しくありません。 ③期限遅れをあまりに気にしないことです。大事なのは中身です。 相手の提出が遅れることもあるんじゃないかと思います。 それでもあなた有利にはなりません。
ご相談者が、遺言書で遺言執行者に指定されているという前提でお答えします。 遺言執行者は、その任務の開始にあたり、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(民法1007条2項)。 通常は、遺言書のコピーを添付して、遺言執行者に就任したことと、この遺言を執行することになりますのでお知らせしますという内容の手紙(就任通知)を出すことになるでしょう。 また、遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録(一覧表のようなもの)を相続人に交付しなければなりません(1011条1項)。相続財産の全容が把握できているようでしたら、就任通知と一緒に目録を送付しても構いません。 お手紙の内容は、法律上必要なことを的確に書く必要がありますが、余計なことを書くべきでもありません。その範囲については、一度、お近くの弁護士に相談されると安心かと思います。 最後に、遺言書が自筆で書いたものである場合は、基本的に家庭裁判所での検認の手続が必要だったり、遺言書の中で遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所に選任してもらう必要があることに注意が必要ですので、参考にしていただければ幸いです。
相続財産から相続人が勝手に財産を費消していたのであれば、返還請求や損害賠償請求をしていったり、相続財産の中に戻させたりといった対応を求めていく形となるでしょう。
迷惑料の請求を裁判所が認容する可能性は低いように思います。 また、ローンは銀行とあなたとの関係ですから親は関係なく、あなたが支払いをしなければならないだけです。 あなたが住むつもりがないのであれば早期に売却をして手放すことをご検討ください。
母の人権や、幸せ、それら全てを「財産搾取」の為に奪い取った長女と次男に、母の本意「長女、次男に1円も渡したくない」(音声有り)を実現する為に、お力を貸していただけませんか? →ご相談内容を拝見する限り、経緯が相当に複雑であり、資料も様々あるようであること、遺言書の有効性を実際に争いたいというご意向を踏まえると、この場での一般的な回答は困難ですし、ご意向を満たすことをできないように思われます。 ココナラ法律相談では、「弁護士検索」の機能もありますので、お近くの法律事務所などを検索の上、直接相談予約などを取られることをお勧めします。