宮城県で患者・入所者側に強い弁護士が35名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに仙台市青葉区や仙台市泉区、仙台市宮城野区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。医療・介護問題に関係する歯科治療ミスや美容整形のトラブル、産婦人科の訴訟等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人リーガルプロフェッションの髙田 英典弁護士や仙台青葉ゆかり法律事務所の前田 啓吾弁護士、大町法律事務所の小田嶋 章宏弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『宮城県で土日や夜間に発生した患者・入所者側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『患者・入所者側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で患者・入所者側を法律相談できる宮城県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
採血の手技ミスによる神経損傷事案の場合、最も難航するのは手技ミスの立証ですが、ご記載のご事情を拝見する限り、本件では手技ミスの存在に争いはないようです。 そうすると、本件の争点は、損害額に尽きるかと思われます。 相手方保険会社が提示した賠償額に関しては、裁判基準よりも低額です。 保険会社内部の賠償基準を用いて金額を算定したのだと思われますが、このような算定方法が裁判基準として通用するわけではありません。 通院期間が13ヶ月の場合、裁判基準によると通院慰謝料は120万円〜158万円となります(ただし、通院頻度が少ない場合は減額修正されることもあり得ます)。 また、裁判基準によると、14級の後遺障害慰謝料は110万円となります。 上記2点を比較しただけでも、保険会社の提示額が裁判基準よりも大幅に低いことが明らかです。 また、後遺障害の存在を前提とした場合、将来にわたる労働能力の低下による損害賠償(逸失利益といいます)を請求することもできます。 ご質問者様の収入状況にもよりますが、逸失利益も相応の金額となる可能性があります。 弁護士が介入することにより保険会社の対応が変わることは十分あり得ますので、本件は弁護士に依頼した上で交渉を行うことが望ましい事案です。 ご記載の情報限りで確たることを申し上げることはできませんが、本件は、弁護士に依頼をしたとしても費用倒れになるリスクは低い事案かと思います。
この質問の別回答も見る慰謝料を請求できるか否かは、皮膚科医の処置に過失があったか否か、また皮膚科医の処置と現在の症状に因果関係があるか否かによります。医療過誤の事件はその証明が難しいのですが、他の専門医の協力をいただきながら進めることも可能です。慰謝料の金額は、後遺症の程度にもよります。難しい問題ですので、一度弁護士にご相談した方がよいと思います。
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