病院・介護サービス提供者側の法律Q&Aランキング
- 1美容外科で手術ミス。手術代金に加えて損害賠償請求できますか?
- #病院・介護サービス提供者側
- #示談
- #慰謝料請求・訴訟
- #美容整形
- #手術ミス・事故
鈴木 崇裕 弁護士損害賠償請求(慰謝料請求を含みます。)をするためには,簡単にいうと次の条件を満たす必要があります。 ① 手術にミスがあったこと ※病院側が認めているようですから問題ないと思います。 ② 手術のミスの「せいで」仕事を休まなければならなくなったこと ③ 手術のミスの「せいで」マスクが外せなくなったこと ④ 仕事を休まなければならなくなった「せいで」休業損害が発生したこと ⑤ マスクを外せなくなった「せいで」経済的に評価できる精神的な損害が発生したこと 「せいで」と強調した点が,内藤先生のご指摘なさる「相当因果関係」です。 手術のミスと関係のないことまでは責任追及ができないということです。 手術のミスの結果,手術前と比べて見た目が著しく悪くなってしまったとか, 手術のミスの結果,入院期間が延びてしまったとかいう事情があれば, 追加請求が可能な余地があります。 ただし,手術代の返金に応じた際に「これ以上金銭の請求はしません」という趣旨の合意をしてしまっていると, 上記の請求は,基本的には困難となります。
- 2横領の濡れ衣で自主退社を強要されています
- #不当解雇・雇い止め・更新拒否
- #病院・介護サービス提供者側
労働・雇用に強い弁護士若井 亮 弁護士数字を直したことで、損害が発生ないし拡大したという主張があり得ます。 もちろん損害が発生したことについては主張する側が証明する必要がありますが、警察に被害届を出す、解雇するといった揺さぶりをかけてくる場合があります。 上記のような揺さぶりをかけられることで、損害の証明なくとも解決金という形で支払に応じてしまうケースがあるのでご注意ください。
- 3製薬会社からのタクシーチケットと後日の支払いについて。
- #示談
- #慰謝料請求・訴訟
- #病院・介護サービス提供者側
内藤 政信 弁護士チケットは、謝礼、あるいは、足代として、贈与された物であるため、 返還には及ばない、と考えられますね。 MRの代金請求は、おかしいと思いますね。
- 4事務員が院内処方を行うことは違法行為でしょうか?
- #病院・介護サービス提供者側
- #慰謝料請求・訴訟
- #薬物投与ミス
内藤 政信 弁護士見解が分かれてますね。 医師の管理下であれば問題はないという考えに 基ずいて多くの医院が資格のない者に薬を出さ せているようです。 調合はだめだがピッキングはいいという意見もあ りますね。 また患者の負担軽減のために、薬剤師なく院内 処方を積極的に進めてる医者もいますね。 院外とではかなり金額が低くなるようです。 したがって、違法とは断じきれないですね。 あなたが罪になることは、まったくありません。 やめるなら、2週間ルールにのっとってやめたほう がいいでしょう。
- 5暴言や暴力について。
- #病院・介護サービス提供者側
- #示談
俣野 政紀 弁護士具体的なご事情によるため一般論として回答いたします。 本来は暴力をふるった相手に対し損害賠償をすることになりますが、担当の方の地位、職務等からして対応しないことと暴力の間に相当な関連性(因果関係)があれば担当の方に対し損害賠償を請求できます。
- 6病院の重複受診に関する法的問題と安全対策は?
- #患者・入所者側
- #病院・介護サービス提供者側
内藤 政信 弁護士1,違法にはなりません。 ただし、薬の重複は危険でしょうから、話はしておく必要はありますね。 2,罰則はありません。 3,問題はありません。 ただし、新たな通院先のドクターに、これまでの経緯を話しておくこと になります。
- 7勤務医です。死亡診断書に勤務歴のない系列クリニック名を書くように指示されます。違法ですか?
- #病院・介護サービス提供者側
内藤 政信 弁護士雇用契約書から、オンコール待機業務に関しては、Bクリニックの医療に関しても、 委託されていると解釈することが可能でしょう。 したがって、適法な医療行為と見られるでしょう。
- 8美容外科の口コミに録音をお勧めすると書いたら、院内録音禁止にて修正を依頼されたが違法?
- #慰謝料請求・訴訟
- #美容整形
- #病院・介護サービス提供者側
内藤 政信 弁護士違法にはならないですね。 訴えて来る可能性はありますが、院内規則が 正当か不当かを議論する機会になるでしょう。 僕は、録音肯定派ですね。
- 9スイスでの自殺幇助の準備に関わった日本人は自殺幇助罪に問われるのか
- #病院・介護サービス提供者側
- #慰謝料請求・訴訟
- #示談
内藤 政信 弁護士以下、僕の考えですが、 スイスでの積極的安楽死については、日本の刑法は及ばない。 刑法は属地主義が原則で、自殺幇助は属地主義が適用される。 したがって、正犯が成立しない以上、従犯である幇助は成立しな い。 スイスの法律はしりませんが、 おそらく幇助者が問われることはないでしょう。 ほかに日本で成立するような犯罪はないでしょう。 遺灰についてはわかりません。おそらく薬物の検査はあるかもし れませんが、禁製品にはあたらないでしょう。
- 10障害者グループホームから退所を言われています。
- #患者・入所者側
- #病院・介護サービス提供者側
- #介護・老人ホーム
- #慰謝料請求・訴訟
- #示談
- #説明義務違反
匿名A 弁護士グループホームは重度知的障がい者の入居はかなり運用が難しいシステムなところ、受入れてくれた以上、それなりに障害特性に応じた環境設定や契約があったと思われます。契約書はもちろんグループホームでの入居期間、問題が生じた内容およびその程度、その頻度、そのきっかけなど詳細に確認しないと契約違反の事実があったかどうか具体的に確認できません。障がい者対応ができる弁護士を探すか、お住まいの弁護士会に障がい者や高齢者のための相談専門部署がありますので、お問い合わせされると良いと思います。