滋賀県の離婚書類作成に強い弁護士

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滋賀県の表示中の弁護士が回答した離婚書類作成に関する法律Q&A

  • 私文書偽造に対する実刑
    • #裁判
    • #モラハラ
    • #離婚すること自体
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    • #慰謝料請求したい側
    役にたった 1
    西浦 嘉博
    西浦 嘉博 弁護士

    刑法第159条第1項は、「行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。」としており、 同項第1号は「他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造し、又は偽造した他人の印章等を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造する行為」と規定しています。 また、刑法第161条第1項は「前二条の文書等又は電磁的記録文書等を行使した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同一の刑に処する。」と規定しています。 したがって、相手方が市役所に提出する目的で離婚届を偽造する行為は有印私文書偽造罪に該当し得ます。 加えて、相手方が実際にその偽造した離婚届を役所に提出していた場合は、偽造有印私文書行使罪が成立する可能性があります。 実際に同種の容疑で逮捕されている事案も下記の様に報道されています。 https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2013682?display=1 上記、ご参考ください。

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