青森県で在留資格に強い弁護士が2名見つかりました。さらに青森市や八戸市、弘前市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。外国人・国際問題に関係する国際離婚やハーグ条約、国際結婚等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人青森リーガルサービス 青森支店 青森シティ法律事務所の木村 哲也弁護士や青い森法律事務所の小澤 博之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『青森県で土日や夜間に発生した在留資格のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『在留資格のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で在留資格を法律相談できる青森県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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この場合、通報された可能性が高いですか? 高いとまでは言えないと思います。 今、自分の状況は深刻ですか?後日逮捕され離可能性が高いですか? 高いとまでは言えないと思います。 また、どんな犯罪をしてしまいしまったでしょうか? 考えられるとすれば、建造物侵入罪あたりでしょうか。
可能と思います。 永住権があり、帰国を予定してますから。 また、社会保険料や住民税は納付しておく必要があるでしょう。 帰国した時に、保険証が必要になるでしょうから。
前歴はついてます。 前歴登録されています。 罰金刑なら前科です。 ビザが必要か不要かは、訪問する国や目的によって異なるので、それぞれの 大使館に問い合わせるのがいいでしょう。
別居、離婚で永住権が取り消されることはありません。 長期間、母国に戻る場合は、再入国の許可を取る必要があります。 今後の相談相手としては、出入国管理を専門にする行政書士を探すといいでしょう。
在留資格変更許可申請をすることになります。 こちらの出入国在留管理庁のwebページが参考になると思います。 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities15.html ご自身や内定先企業での申請ができない又は難しいのであれば、申請取次者の承認を受けている弁護士や行政書士に相談されるのが良いです。
離婚してから4年が経過したということでしょうか。 その間、ビザの更新はなかったのでしょうか。離婚しているのに、配偶者ビザの更新を申請したのなら虚偽申請なので今後不利に扱われる危険があります。 そうではなくて、今後離婚して初めて変更申請するということでしょうか。ただその場合も通用しないかもしれませんが、すぐに届ける必要があることを知らなかったとしか言いようがないのかもしれません。それが事実なら仕方ないです。その上で、今までに日本で真面目に働いていたこと、今後の生活に十分困らないお金があることなどを示していくことになると思います。 頑張ってください。
結婚でもなく、今は仕事もないということなら、知人訪問のための短期滞在のビザを取得することになると思います。 必要書類全部ここには書けませんが、短期滞在 呼び寄せ ビザなどの用語で検索するとあなたが日本で用意する物と本人が自分で用意するものが出てきます。 それらを揃えて、イランにある日本大使館ににビザを申請することになります。 期間は通常90日、30日、あるいは15日ですが、今はコロナもあり刻々と状況が変わっているので、事前に外務省や大使館に問い合わせたほうがいいかもしれません。ネットでの情報収集もしたほうがいいと思います
「日本では留学生が正社員の仕事をするのはダメらしい。バレたら強制帰国させられる。」と言っていたのですが、これは本当なのでしょうか? →ご友人は「留学」の在留資格で日本に滞在していると思いますが、「留学」の在留資格では原則就労不可であり、週28時間程度の就労をするにしても「資格外活動許可」が必要です。なおそれ以上就労する場合は、就労可能なビザが必要ですので、いずれにしても就労するにあたっては許可が必要であり、無許可の場合不法就労になります。ご友人が不法就労しているのでしたら、退去強制事由になり得ますし、今後の更新手続きも認められない可能性はあります。
1,入国できないのは、如何ともしがたいですね。 緩和の動きが広がってはいるので、原地の領事館から正確な情報を 得るといいでしょう。 2,入国出来たら、離婚については弁護士に、ビザについては、入管 あるいは、入管業務専門の行政書士に相談するといいでしょう。
警告を取り下げることは出来ません。 また、今後の在留資格に影響を及ぼすものでもありません。 人生を台無しにすることもありません。