詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業・情報商材詐欺、証券・FX・先物取引被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『栃木市で土日や夜間に発生した契約解除・契約取消のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『契約解除・契約取消のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で契約解除・契約取消を法律相談できる栃木市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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また弁護士をたてた場合は、解約料を支払わずに解決するのでしょうか。 →契約書の内容についてお母様が了解せずに担当者が署名したのでしたら、そもそも契約が成立していない余地があるので、その場合解約料の支払い義務はありません。 また、訪問販売ということであれば、特定商取引法の適用や消費者契約法の適用についても検討する余地はあります。 もっとも、弁護士に依頼した場合、弁護士費用との兼ね合いで赤字になる可能性もあるので、まずは最寄りの消費生活センターでご相談されることをお勧めします。
解約したいのですがどうするのがいいのかわかりません。 →解約手続き自体は、管理会社に対して所定の書式などで手続きすれば可能ですので、手続きについては管理会社にご相談ください。 ただ、問題なのは相手に退去してもらう方法かと思われます。 解約手続きをとったことで任意に退去してもらえればいいですが、任意に退去しない場合、貸主から契約者のあなた及び相手に対して退去するまでの賃料相当損害金の請求がされる可能性はあります。 あなたの方で相手の親と連絡がとれるのでしたら、相手の親に退去に向けて話をしてもらう方法はまず考えられます。 これが難しい場合は、費用や労力はかかりますが裁判所を使った手続きで強制的に退去してもらうしかないように思われます。
契約書に、効果確証できないと書いている以上、基本的には効果が出ていないことのみを理由とした契約の解消は難しいというのが実情です。 もっとも、契約の経緯に照らして、争う余地がないわけではないかもしれませんので、もし、相談者様が事業者で、何かの商材の詐欺に遭われた可能性があるということなのであれば、一度、弁護士会のひまわりほっとダイヤルに相談を申し込まれることをお勧め致します。 https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/index.html
クーリングオフの対象となるものであれば、契約を取り消すこととなり払ったお金自体の返金は可能となるかと思われます。ただ業者側が任意に応じない等の場合、訴訟の提起を含めた法的対応をする必要が出てくる可能性もあります。
クーリングオフが認められるものであれば、金銭の支払いをする必要はありません。クーリングオフができるかどうかについては、契約の種類がどのようなものであったかを細かく確認をする必要があるかと思われますので、消費生活センターへの個別の相談や弁護士への個別の相談をされると良いでしょう。
内容によっては恐喝罪の未遂にあたる可能性が高いので、業者名・連絡先・所在地を控えて警察に被害届を出すのがベストです。 触っていないのであれば、現時点で20万円を支払う必要はなく、今後の対応によって決めるべきです。
特定継続的役務提供にあたる業種は、エステティック、語学教育、学習塾、家庭教師、パソコン教室、 結婚情報提供と限定されており、パーソナルジムは対象外です。 したがってクーリングオフによる解約はできません。
契約内容がどのようなものであったのか、法的な解除が認められる要件を満たしているのか等を検討する必要があります。 単に期待した効果が得られなかったから、調べてみたら詐欺のような評判が立っていて信用できなくなった、というような理由のみでの解約は難しいかと思われます。
・「法律では定価の何%かで決まっていると思われますが、そもそも定価がないためキャンセル料はとれないと思います。」 法律で何%と決まってはいません。 定価がないためとれないというのは理屈になっていません。 参加費0円であっても、キャンセル料(損害賠償)が生じることは考えられます。 会の開催にかかった費用を男性側が支払う趣旨のものだと思われますが、当日数時間前にキャンセルということですと、他の参加者を募ることもできなかったわけですし、街コンの趣旨からすれば、ご自身の直前キャンセルによる損害を男性側が負担しなければならないというのは不合理だと考えられます。